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事故発生に関する状況報告書

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月9日更新

事業所内で事故が発生した場合には、すみやかに(※1)報告書を福祉政策課指導監査室に提出してください(※2)。
​​なお、事故情報の収集・分析等に活用するため、事故報告書はExcel形式にてご提出をお願いします。

報告すべき事故の程度は、以下のとおりです。

  1. 死亡に至った事故
  2. 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬・処置等何らかの治療が必要となった事故
  3. 骨折事故

令和6年12月より事故報告書の様式が変更されておりますので、新しい様式での報告についてご協力をお願いします。

事故報告様式(岩国市用) (Excelファイル)(73KB)

※1 第一報については、少なくとも様式の1から6までの項目について可能な限り記載し、遅くとも5日以内に提出をお願いします。それ以外の項目については作成次第、続報として報告してください(第一報ですべての項目を報告いただいている場合、特に状況の変化等がなければ続報は不要です)。 

※2 事故対象者が他市町村の被保険者の方であっても、同様に報告書の提出をお願いします。

参考:岩国市介護保険施設等における事故報告ガイドライン (PDFファイル)(115KB)

「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(介護保険最新情報Vol.1332) (PDFファイル)(376KB)

 


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