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居宅介護支援事業所の管理者要件について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月16日更新

令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、原則、主任介護支援専門員となります。

ただし、以下のような場合は、管理者を介護支援専門員とする取り扱いが可能です。

  1. 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でないものが管理者である居宅介護支援事業所について、当該管理者が管理者である場合。
  2. 令和3年4月1日以降、不測の事態(※1)により主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合で、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を保険者に届け出た場合。
    ※1 保険者が個別に判断することとなりますが、想定されるものとして、
    ・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
    ・急な退職や転居
    などが考えられます。
    ※2 猶予期間は原則1年となります。
  3. 特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合。

なお、1.3.については特に手続き等は必要ありませんが、2.については必ず事前に福祉政策課指導監査室までご相談ください。また、管理者の変更届を提出する際、「管理者確保のための計画書」をあわせてご提出ください。

管理者確保のための計画書 (Wordファイル)(15KB)

<参考>

【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準】
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布等について」(介護保険最新情報Vol.843) (PDFファイル)(448KB)

【令和元年12月17日社会保障審議会(介護給付費分科会)審議報告】
居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告<外部リンク>(厚生労働省ウェブサイトへのリンク)

【第173回社会保障審議会介護給付費分科会資料】
参考資料2 居宅介護支援の管理者用件に係る経過措置及び地域区分について<外部リンク>(厚生労働省ウェブサイトへのリンク)


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