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社会福祉法人への寄附について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月1日更新

 平成23年度税制改正により、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)へ寄附金を支出した場合、これまでの所得控除制度に加え、税額控除制度との選択適用が可能となりました。

 税額控除対象法人への寄附を行った際には、法人から寄附者に対し、「税額控除に係る証明書」の写しが交付されます。

 現在、岩国市が「税額控除対象法人」として証明する法人は、社会福祉法人 岩国市社会福祉協議会<外部リンク>(有効期間 令和5年8月1日から令和10年7月31日まで)です。