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業務管理体制の整備について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月17日更新

概要

・平成20年介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32)。
・事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められています。
・事業者は、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を、指定等を受けている事業所等の所在地に応じて、所管する行政庁へ届け出ることが必要です。
・また、届出事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨届け出ることも必要です。

事業所が整備すべき業務管理体制の内容

事業所が整備すべき業務管理体制の内容
事業所等の数 業務管理体制整備の内容
20未満 法令遵守責任者の選任
20以上100未満 法令遵守責任者の選任 法令遵守規定の整備
100以上 法令遵守責任者の選任 法令遵守規定の整備 業務執行状況の監査

・事業所等の数には、地域密着型サービス、介護予防サービス事業所および介護予防支援事業所を含みます。
 例)認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護の指定を受けている場合は「2事業所」と数えます。
・みなし事業所(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)は数に含みません。
・総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。

​​法令遵守責任者の選任

・何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者の選任が想定されます。
・法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令遵守を確保できる方を選任してください。
・法人の代表者自身が法令遵守責任者になることを妨げるものではありません。

法令遵守規定の整備

・法令遵守規程には、少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要があります。
・必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したものでも構いません。

業務執行状況の監査

・事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、すでに各法の規定に基づき、その監事又は監査役が介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
・監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
・定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所に対して、年に1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査を組み合わせることにより、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

業務管理体制の届出について

届出システム

・業務管理体制の整備に係る届出については、届出書の郵送もしくは窓口への持込みにて提出いただいておりましたが、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、厚生労働省にて「業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」とする。)」が構築され、電子申請等による届出が可能となっております。
・届出システムにより申請する場合は、業務管理体制の整備に関する届出システム<外部リンク>をご利用ください。届出システムの利用方法等につきましては、以下をご参照ください。​

届出様式

届出様式
届出が必要となる事由 様式 記入要領(参考)
新規事業所を開設する場合 業務管理体制整備届出書 (Wordファイル)(20KB)

新規の場合 (PDFファイル)(189KB)
届出先変更の場合 (PDFファイル)(235KB)

届出先が変更となる場合
届出を行った内容が変更となる場合 業務管理体制整備変更届出書 (Wordファイル)(16KB) 届出内容変更の場合 (PDFファイル)(154KB)

※記入要領については、厚生労働省ホームページ掲載のものとなります。適宜ご参照ください。

届出事項

(介護保険法施行規則第140条の40)
届出事項 対象となる介護サービス事業者
事業者の
(1)名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3)代表者の氏名・生年月日・住所・職名
全ての事業者
「法令遵守責任者」の氏名・生年月日
「法令遵守規程」の概要 事業所数等の数が20以上の事業者・事業所数等の数が100以上の事業者
「業務執行状況の監査」の方法の概要 事業所数等の数が100以上の事業者

届出先の行政機関

(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
  区分 届出先
(1) 事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
(2) 事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業所の主たる事務所が所在する都道府県知事
(3) 事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
(4) 事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 中核市の長
(5) 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 市町村長
(6) (1)から(5)以外の事業者 都道府県知事

届出先は、原則として事業所等の所在地を基準として区分されるので、事業者(法人)の主たる事務所の所在地ではありません。


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