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総合事業におけるみなし指定に係る定款・運営規程等の変更について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

総合事業におけるみなし指定に係る定款・運営規程等の変更について

 現行の「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」事業所から「訪問型サービスタイプ1」及び「通所型サービスタイプ1」事業所への移行にあたり、定款、運営規程、重要事項説明書、契約書等の変更が必要となる場合があります。

定款の記載について

 事業の目的として、定款への位置付けが必要となります。

 【記載例】「介護保険法に基づく第1号訪問事業」

      「介護保険法に基づく第1号通所事業」

 すでに老人福祉法等に基づき第1号訪問・通所事業が規定されている場合は定款の変更は必要ありません。

  ※定款変更について、所轄官庁の許認可が必要な場合は、必ず所轄官庁へその変更について確認してください。(医療法人・社会福祉法人等)

 なお、今回のみなし指定において変更後の定款の提出を求めることはありませんが、平成30年3月31日までには定款への記載を行ってください。

運営規程の記載について

 現行サービスの運営規程を変更する場合は、サービス種別に「訪問型サービスタイプ1」「通所型サービスタイプ1」を追加し、その他必要事項を記載してください。この、平成28年4月1日のみなし指定に係る内容の変更については、岩国市への変更届の提出は不要です。

 なお、みなし指定に係る内容変更以外の変更届の提出が必要な事項については、変更があったときから10日以内に変更届けの提出をお願いします。

 

また、運営規程の変更にあわせて重要事項説明書、契約書等についても同様に整理を行ってください。