令和6年度介護サービス情報の公表に関する報告計画について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月28日更新
介護保険法第115条の35の規定により、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者を含む介護サービス事業者は、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報を都道府県知事に報告する必要があります。
令和6年度の報告について、「かいごへるぷやまぐち」に掲載されておりますのでご確認をお願いします。
【重要】令和6年度介護サービス情報の公表に関する報告計画について<外部リンク>(かいごへるぷやまぐちへのリンク)
介護職員等処遇改善加算(1)又は(2)を算定している事業所における注意事項
介護職員等処遇改善加算(1)又は(2)を算定している事業所(以下、加算算定事業所という。)においては、「職場環境等要件」として、介護サービスの情報公表制度や各事業者のホームページへの掲載を通じて、職場環境等の改善に係る取組を公表する必要があります。
介護サービス情報公表制度の対象となっている加算算定事業所におかれましては、介護サービス情報報告システムでの報告と合わせ、介護サービス情報報告システムで任意入力となっている「事業所の特色」欄で、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目を選択してください。