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下水道使用料について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月15日更新

 皆さまのご家庭や事業所から流された汚水は、下水道管を通って処理場へ集められます。処理場では、休むことなく汚水をきれいな水に処理しています。
 下水道施設の維持管理には、例えば汚水を処理するための諸費用、下水道管の修理、清掃、施設の修繕費など多額の費用がかかります。
 皆さまに納めていただく使用料は、これらの維持管理に必要な費用に充てられます。

使用料の納付はいつから

 合流地区における下水道使用料は、雨水と汚水を同一の管(合流管)で排除し、処理場へ流しますので、下水道工事(公共ますの設置工事)が終了し供用が開始された日から納めていただくようになります。
 一方、分流地区においては、雨水は雨水管に排除し公共水域へ、汚水は汚水管に排除し下水道処理場に流しますので、ご家庭の汚水を下水道管に流し始めた日から納めていただくようになります。
 いずれの地区でも、下水道の使用を開始するときは必ず届け出てください。

納付の方法は

 令和3年4月から下水道等使用料(下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び特定地域生活排水処理施設使用料)は岩国市水道局が請求及び収納業務を行っています。
 納付の方法については、岩国市水道局のホームページをご覧いただくか、岩国市水道局料金お客さまセンター(電話:0827-22-1195)にお問い合わせください。

 ※岩国市水道局ホームページはこちら

下水道使用料を滞納した場合

 下水道使用料の納付期限を過ぎても納付の確認が出来ない方には、督促状をお送りしています。それでもお支払いいただけない場合は、下水道使用料は、地方税の滞納処分の例により処分することができるようになっていますので、滞納処分(給与、預貯金の差押等)を行う場合があります。納付期限内の納付にご協力ください。

使用料の算定方法

 下水道に排除される汚水量に応じて下水道使用料を算定します。下記の使用料金は、水道料金を含まない金額ですのでご注意ください。

令和元年10月1日現在1世帯あたりの請求額(消費税込み)

一般汚水  基本水量 基本料金 超過水量 超過料金(1立方メートル)
20立方メートルまで   2,970円    20立方メートルを超え40立方メートルまで 165円
 40立方メートルを超え100立方メートルまで 176円
 100立方メートルを超え200立方メートルまで 198円
 200立方メートルを超え2,000立方メートルまで 209円
 2,000立方メートルを超え10,000立方メートルまで 220円
 10,000立方メートルを超えるもの 275円

※下水道使用料早見表はこちら (PDFファイル)(74KB)

※集合世帯の下水道使用料については計算が多少複雑になりますので、「世帯数」と「水量」をお控えいただいた上で、下水道課業務班までお問い合わせください。

※使用水量が1立方メートル未満(0を含む)でも基本料金はかかります。長期間使用しない場合は、閉栓手続きを行ってください。

イラスト画像例)一般汚水の計算例(2ヶ月あたり下水道使用料)

汚水量=2ヶ月に50立方メートル使用された場合

  • 基本料金 20立方メートル 2,970円 
  • 超過料金 20立方メートル (40立方メートル-20立方メートル)×165円=3,300円
  • 超過料金 10立方メートル (50立方メートル-40立方メートル)×176円=1,760円
  • 合計 8,030円

イラスト画像

汚水量の算定方法

水道水のみの場合

 水道の使用水量を汚水排出量としてみなします。

水道水以外(井戸水、湧水など)を使用される場合

 上水のように明確な排出量を把握するのが難しいため、定住人員より認定水量を算定いたします。

世帯人員 1人 2人~3人 4人以上
汚水量(1ヶ月あたり) 10立方メートル 1人につき6立方メートル 1人につき4立方メートル 

例)認定水量の計算例     

4人家族がお住まいの場合(2ヶ月分)  

  • 1人目 10立方メートル×2ヶ月=20立方メートル 
  • 2~3人目 2人×6立方メートル×2ヶ月=24立方メートル
  • 4人目 1人×4立方メートル×2ヶ月= 8立方メートル
  • 合計 52立方メートル(下水道使用料:8,382円)

水道水と水道水以外を併用使用される場合

 定住人員による認定水量(上記表を参照)と実際に使われている水道水の使用水量を比べ、多いほうを下水道使用料として算出します。

営業用に水道水以外の水を使用する場合

 揚水設備に量水器を設置していただくか、もしくはポンプの性能および使用の実態を検討して認定します。
 例)ポンプ揚水量(立方メートル/1時間)×1日あたり運転時間×1ヶ月の使用日数など

水道水以外を使用している世帯の人数変更及び使用開始・休止は必ず届け出てください

 井戸水、湧水など水道水以外を使用している世帯では、人数により汚水量が変わります。水道水以外を使用している世帯で、転出・転入や出生・死亡などで世帯人数に変更があった場合は、必ず届け出てください。
 また、同一世帯内に住民票があり、かつ長期にわたって不在の場合は、不在を証明できる書類(在学証明書、入院証明書 等)の提出により人数を変更することが出来ます。

 下水道等使用者変更届 (PDFファイル)(82KB)

 井戸水、湧水など水道水以外を使用している建物において、下水道の使用開始・休止がありましたら、必ず届け出てください。

 設備等使用開始(休止)届 (PDFファイル)(96KB)

 届出先は、下水道課または各総合支所農林建設課(周東総合支所は建設課)となります。

給水装置の破損により漏水した際の減量について

 異常低温等による給水装置等の破損に伴う漏水で、明らかに下水道への排除がなされていないと認められた場合、申請により排除汚水量を減量して、使用料を認定することができます。
 認定を受けるためには、対象使用料の納期限までに(岩国市公共下水道使用料等減額(免除)処理基準第3条第2項)、公共下水道使用料減免申請書に領収書・被災写真等、給水装置の破損による漏水が確認できる書類を添付し、下水道課、または、各総合支所へ提出してください。
 必要に応じ、職員が現地調査をさせていただき、減量が適当であると判断した場合は、前3期、または、前年同期の実績により減量分を認定し、決定通知書を送付します。
 なお、水道の給水装置は、水道局の指定工事店での修繕が義務付けられています。

 公共下水道使用料等減免申請書 (PDFファイル)(254KB)

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適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号について 

 岩国市下水道事業はインボイス制度への登録を完了いたしました。登録番号は次のとおりです。

 下水道等使用料(岩国市下水道事業) 登録番号 T3-8000-2000-0053

 ※下水道等使用料(下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び特定地域生活排水処理施設使用料)
  は岩国市水道局が請求及び収納業務を行っています。
 ※インボイス制度に対応した納入通知書(請求書)などの対応状況は岩国市水道局ホームページをご確認
  ください。


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