下水道に接続しましょう(指定工事店一覧表)
排水設備の設置をしましょう
公共下水道が整備され、処理場で汚水を処理することができる地域を「処理区域」といいます。公共下水道の使用ができるようになりますと、供用開始の月日および区域などを告示し住民の皆さまへお知らせいたします。これにより処理区域内のご家庭では汚水を流すための「排水設備」を設置していただくことになります。
下水道は、市が建設し管理を行う「公共下水道」と、個人の敷地内などに設置しご家庭から出る汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」からなっています。排水管や汚水ますなどの排水設備は、皆さま個人の負担で設置していただくことになっています。
公共ます
公共ますは、公道などに布設した公共下水道と各家庭の排水設備を設置する「ます」で、基本的には市が設置します。
トイレの水洗化はすみやかに
公共下水道が完成し、お住まいの地域が処理区域になりますと、くみ取り便所は公共下水道に直接流す水洗トイレに3年以内に改造しなければなりません。
また、台所や風呂、洗濯などの汚水についてもできるだけ早く公共下水道へ流す排水設備を設置しなければなりません。合併浄化槽についてもすみやかに切替工事を行う必要があります。
排水設備の設置例(合流式の場合)
排水設備の設置例(分流式の場合)
排水設備工事をしましょう
排水設備工事は、くみ取り便所を水洗トイレに改造し、家のまわりに排水管や汚水ますを設置し、トイレ、台所、風呂など家庭からの汚水を下水道へ流すための工事です。単独浄化槽や合併浄化槽を利用されている方についても下水道へ接続する工事が必要です。
工事をするときは、ご家庭でよく検討し市が指定した「指定工事店」と十分な話し合いを行い、工事の内容や費用などをよく確認した上で工事を行いましょう。
工事は必ず「指定工事店」で
排水設備工事を行うときは、必ず市が指定した「指定工事店」へお申込ください。
「指定工事店」は基準に基づいた設備をつくるために必要な技術を習得しているほか、不当の工事の請求や、粗悪工事、粗悪品の販売などをなくし、安心して工事を任せることができるよう市が指定したものです。「指定工事店」以外のところで工事をしますと、違反工事になりますので、必ず「指定工事店」にて工事を行ってください。指定工事店は排水設備工事の手続きなど必要書類も作成します。お気軽にご相談ください。
※指定工事店一覧表はこちら(地区別) (PDFファイル)(166KB)
必要書類は以下からダウンロードしてご利用ください。
排水設備工事の手順
排水設備工事についてのお問い合わせは指定工事店までお願いいたします。