下水道事業受益者負担金について
受益者負担金制度とは
道路や公園などのように、市民全体が利用できる施設の建設費は、公費で賄われますが、下水道のように特定の地域の人だけが利益を受ける場合には、その建設費を市民全体から納められている税金だけで賄うと、下水道の利益を受けない地域のかたに負担をかけ「税負担の公平」を欠くことになります。
このため、下水道により生活環境の向上などの利益を受けることが出来る地域のかた、「受益者」に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
納められた受益者負担金は、多額の建設費を賄う重要な財源として、下水道事業の推進に大きな役割を果たすものです。
市では、処理区域内の土地のうち、公共ますを設置した土地の所有者に負担をお願いしております。
受益者負担金を納める人は
負担金を納めていただく「受益者」とは、賦課対象区域を定めた告示の日における土地の所有者(錦町については建物の所有者)になります。ただし、その土地に地上権、質権、賃貸借、使用貸借などの権利が長期間にわたって定められている場合には、その土地の権利者を「受益者」とすることができます。
受益者の申告について
下水道の利用ができる区域にあわせ、受益者負担金を賦課しようとする区域(賦課対象区域)を定めます。賦課対象区域内に土地を所有している方には、公簿などにより調べた地番などを記入した「下水道事業受益者申告書」をあらかじめ(賦課年度の4月末~5月はじめ)送付させていただきますので、内容をご確認の上、申告してください。
また、受益地となった土地が共有であったり、所有者が死亡している場合には代表者を定めて申告してください。
受益者負担金は1回限りです
受益者負担金は土地につき一度だけ賦課されます。全額納付された後は、再び賦課することはありません。
納付の方法は
受益者負担金の納入方法は、3年間(年4回)で延べ12回に分割して納めていただく方法と、前納(1年前納または全期前納)による方法があります(納付書払いのみ)。
新しく受益者になられた方、または受益者負担金の残額がある方に、年に一度、毎年6月中旬に納付書を送付しますので、お支払方法をお選びのうえ、岩国市役所または出納・収納取扱金融機関にて納付してください。
納付が可能な納付場所
出納取扱金融機関
- 山口銀行
収納取扱金融機関
- 西京銀行
- 広島銀行
- もみじ銀行
- 北九州銀行
- 西中国信用金庫
- 広島信用金庫
- 東山口信用金庫
- 山口県農業協同組合
- 信用組合広島商銀
- 中国労働金庫
- 中国地方5県内のゆうちょ銀行・郵便局
(中国5県外にお住まいの方へは全国で納付可能な郵便払込用紙を改めて送付します。)
岩国市役所
- 本庁下水道課
- 各総合支所
- 各支所
- 各出張所(周東地域を除く)
受益者負担金の額は
それぞれの区域における受益者負担金の額は別表(受益者負担金等一覧)のとおりです。
(別表)受益者負担金の額はこちら (PDFファイル)(84KB)
受益者の変更は
本来は受益者負担金が賦課された時点の受益者に納付の義務が発生しますが、分割納付の途中で受益者に変更があった場合は、新旧受益者合意のもと、受益者変更の届け出により、それ以降の受益者を変更することができます。
受益者負担金の減免・徴収猶予について
受益者負担金は、土地の利用状況や下水道の有無にかかわりなく、公共ますを設置されたすべての土地に一律に賦課します。
しかし、公共性の高い私道など一定の要件を満たすものについては、申請に基づき受益者負担金を減免いたします。また、現況が農地であるなど特別の事情があると認められる場合には、申請に基づき負担金の納付を猶予します(3年ごとに更新が必要となります)。いずれについても申請が必要となりますので、下水道課にお問い合わせ下さい。
受益者負担金についてお問い合わせのある方は、下記までお願いします。