石綿(アスベスト)含有「珪藻土製品」の処分方法について
厚生労働省<外部リンク>より、一部企業のコースターやバスマットなどの珪藻土製品に、石綿(アスベスト)が含まれている可能性があると発表がありました(詳細は、厚生労働省のプレスリリース【石綿(アスベスト)を含む流通製品の情報について】<外部リンク>をご確認ください)。
お手持ちの珪藻土製品を処分する際は、以下の手順でご対応いただきますようお願いします。
家庭で使用したもの
1.お手持ちの珪藻土製品を処分したい場合は、まずその製品のメーカー(製造会社)や販売店等にお問い合わせください。
2.問い合わせの内容に応じて、下記のとおり製品の処理を行ってください。
回収対象
ごみとして市の定期収集に出したり、処理施設に持ち込まず、必ず各メーカーや販売店等が定めた方法に従い、回収を依頼してください。
○現在、厚生労働省並びにメーカーや販売店等より発表されている対象製品の詳細については、「石綿(アスベスト)を含む珪藻土使用製品の自主回収等について」をご覧ください。
回収対象外〈例:「各自治体で決められた方法に従ってください」などとされている(安全が確認されている)〉
及び
メーカー・販売店等が不明
方法 | 出し方〔※注意事項〕 |
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市の定期収集に出す |
1.珪藻土製品だけを市指定「不燃性ごみ袋(緑色)」に入れ、しっかりと袋に封をしてください。 2.マジックペン等でごみ袋に「ケイソウ土」と書いてください。 3.〔陶磁器及びガラス類〕の収集日の午前6時から午前8時までに、地域で決められた収集場所に出してください。 ※収集時の飛散防止のため、できるだけ破損しないように取り扱ってください。なお、万一破損した場合は、袋を二重に包んで出すなどの対応をお願いします。また、分解等は絶対に行わないでください。 ※指定ごみ袋に入らない大きさのものは、〔粗大ごみ〕で申し込んでください。なお、申し込みの際には、必ず「回収対象製品でない」ことをお伝えください。 |
市の処理施設に直接持ち込む |
1.珪藻土製品だけをビニール袋等に入れ、しっかりと袋に封をしてください。 2.「燃やさないごみ」として、市の処理施設(岩国市リサイクルプラザまたは本郷ごみ処理場)に持ち込んでください。 ※使用されるビニール袋等については、市指定ごみ袋以外でも可です。 ※施設での受付時には、必ず「珪藻土製品である」ことを職員にお伝えください。 ※手数料は、他のごみの持ち込みと同様に発生します(10kgごとに150円)。 |
事業で使用したもの
岩国市では処理ができないため、石綿(アスベスト)の有無を問わずごみの定期収集に出すことや、市の処理施設への持ち込みはできません。
「産業廃棄物」として、適正に処理をしてください。