家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処理について
岩国市では処理ができないため、ごみの定期収集に出すことや、市の処理施設への持ち込みはできません。
家電4品目(家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を廃棄する場合、「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)<外部リンク>」に基づいた処理が必要です。「家電リサイクル法」では、「小売業者による引取り」及び「製造業者等(製造業者、輸入業者)によるリサイクル」が義務付けられ、「消費者には廃棄する際に収集運搬料金とリサイクル料金を支払う」など、それぞれの役割分担が定められています。
下記に従い、適正な処理をお願いします。
家電リサイクルについてのお問い合わせ先
一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター<外部リンク>
Tel:0120-319-640
Tel:03-5249-3455 ※IP電話等で上記に繋がらない場合
受付時間:午前9時00分~午後6時00分(日・祝休日を除く)
家電リサイクルの対象機器
●家庭用エアコン〔室外機も含む〕
●家庭用テレビ〔ブラウン管式/液晶式/プラズマ式/有機EL式〕
●家庭用冷蔵庫・冷凍庫
●家庭用洗濯機・衣類乾燥機
◎上記機器の使用場所は問いません。
◎電源コードもリサイクル対象となります(切断の有無は問いません)。
◎上記機器には一部対象外となるものがあります。また業務用の機器は使用場所を問わずすべて対象外となります。対象外の機器は、産業廃棄物処理業者へ処理を依頼してください(山口県内の対象業者は「山口県産業廃棄物処理業者検索システム<外部リンク>」で確認できます)。なお、各機器の対象可否等の詳細は「一般財団法人家電製品協会ホームページ 対象廃棄物(家電4品目)一覧<外部リンク>」をご覧ください。
処理方法
状況 |
方法 |
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過去に購入した店舗での引取りができる場合 店舗で買い替えをする場合 |
店舗に収集運搬料金とリサイクル料金の支払いが必要です。 ※詳細は店舗にお問い合わせください。 |
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過去に購入した店舗での引取りができない場合 店舗で買い替えをしない場合 |
1.処理をする家電の品目・メーカー名と規格を確認してください。 2.処理をする家電のリサイクル料金を確認してください。
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事業で使用した対象機器
「一般財団法人家電製品協会 家電4品目の排出事業者向け案内サイト<外部リンク>」 をご覧ください。
注意事項
○家電の分解・解体は絶対に行わないでください。
○家電に異物が付着・混入(例:電気冷蔵庫内に食材、電気洗濯機の槽内に衣類)している場合は必ず取り除いてください。
○廃棄物収集運搬の許可が無い業者に処分を依頼すると、高額費用の請求や不法投棄等のトラブルが発生する恐れがあります。詳細は下記(PDFファイル)をご覧ください。
家電は「正しく」リサイクル!:環境省
廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!:環境省
その廃家電 違法な不用品回収業者で処分していませんか?:環境省
外部リンク
家電リサイクル<外部リンク>:一般財団法人家電製品協会
3秒でえらべる家電の捨て方<外部リンク>:一般財団法人家電製品協会
排出者向け家電4品目引取状況確認システム<外部リンク>:一般財団法人家電製品協会
家電リサイクル関連<外部リンク>:環境省
家電4品目の「正しい処分」早わかり!<外部リンク>:経済産業省
家電リサイクル法について<外部リンク>:山口県