犬や猫のマイクロチップ登録制度について
犬猫のマイクロチップ登録制度について
「動物の愛護及び管理に関する法律」が令和4年6月1日に改正され、ブリーダーやペットショップ等の犬猫等販売業者は犬または猫を取得したときはマイクロチップの装着、所有者情報の登録等が義務化されました。
それに伴い、ペットショップ等の犬猫等販売業者で販売される犬や猫には原則、マイクロチップが装着されており、購入した飼い主においても、マイクロチップ情報の変更登録が義務付けされています。
マイクロチップ装着の義務化
ブリーダーやペットショップ等の犬猫等販売業者は犬または猫を取得した日(生後90日以内の犬または猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内(その日までに譲渡しする場合は、譲渡しの日まで)に犬猫にマイクロチップを装着することが義務付けられています。
マイクロチップが装着されましたら獣医師よりマイクロチップ装着証明書が交付されます。指定登録機関での登録の際に必要となりますので、大切に保管して下さい。
犬猫等販売業者以外の犬または猫の飼い主の方については、飼っている犬猫のマイクロチップの装着は努力義務となります。
マイクロチップ登録の義務化
犬猫等販売業者は、犬または猫にマイクロチップを装着した際、犬や猫の性別や品種、毛色等を30日以内に登録申請することが義務付けされています。
既にマイクロチップが装着、登録された犬や猫をブリーダーまたはペットショップなどから購入した場合や譲り受けた場合は、30日以内に所有者の変更登録することが義務となります。
保護猫など、他者から犬や猫を譲り受けてからマイクロチップを装着した場合は、犬猫等販売業者と同様の登録申請することが義務付けられています。
マイクロチップとは
犬や猫の皮下に埋め込まれるマイクロチップは、直径1.4ミリメートル、長さ8.2ミリメートル程度の円筒刑の電子標識器具です。マイクロチップには、世界で唯一の15桁の数字が記録されており、この番号を専用のリーダーで読み取ることで、飼い主の情報と照合することができます。
これにより、仮に犬や猫が迷子になった時や、地震などの災害、盗難などによって飼い主と離ればなれになった時でも、マイクロチップを読み取ることで、飼い主に知らせることが可能となります。
情報登録の方法
パソコンやスマートフォンから申請する場合は、「環境省データベース 犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトから登録または所有者情報の変更登録を行うことができます。
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(犬と猫のマイクロチップ情報登録)<外部リンク> 環境省
注意:民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。
登録申請(マイクロチップ装着後初めての登録)
事前の準備として、獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」のスキャン、または撮影したデータと、マイクロチップの15桁の識別番号が必要となります。
マイクロチップ装着証明書を撮影する場合は、バーコードと記載内容がはっきり読み取れるようピントを合わせ撮影してください。また、マイクロチップの識別番号は、マイクロチップ装着証明書に貼り付けられているバーコードの下に記載されています。
ガイドに従い必要事項を入力し、入力が終わると「登録証明書」が画面に表示されますので、ダウンロードし大切に保管して下さい。なお、この「登録証明書」は犬や猫を譲渡するときに、登録証明書も併せて譲渡する必要があります。
所有者の変更登録(登録申請済み)
事前の準備として、「登録証明書」に記載されているマイクロチップの識別番号と暗証番号が必要となります。登録証明書がない場合は前の所有者(ブリーダーやペットショップを含む)から入手してください。
ガイドに従い必要事項を入力し、新しい「登録証明書」をダウンロードし大切に保管して下さい。今後第三者へ譲渡することになった場合、併せて譲渡する必要があります。
その他
オンラインによる申請が困難な場合は、公益社団法人日本獣医師会(03-6758-6170)までお問い合わせください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A<外部リンク> 環境省HPより
パンフレット<外部リンク> (犬と猫のマイクロチップ情報登録)
動物愛護及び管理に関する法律 (PDFファイル)(1.16MB)