死亡届
死亡届
死亡届は通常葬儀社の方が代行で届け出ています。葬儀がお済みであれば死亡届は既に届け出られておりますので、重複して届け出ないよう、事前にご確認ください。
死亡後の手続きについては、亡くなられた方によってそれぞれ異なります。
窓口や葬儀社にておくやみハンドブックをお配りしておりますので詳細はこちらをご覧ください。
届出期間
国内で死亡した場合、死亡した事実を知った日から7日以内
外国で死亡した場合、死亡した事実を知った日から3ヶ月以内
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
※後見人や保佐人などの資格者は登記事項証明書(原本)の確認が必要となります。
届出地
- 死亡した人の本籍地
- 死亡した場所の市区町村
- 届出人の所在地
必要なもの
- 死亡届書1通
- 死亡診断書または死体検案書(死亡届書の右側に医師等の証明があるものを病院で発行されます)
- 国外で亡くなられた場合は、”死亡したことがわかる証明書”と”その日本語の訳文”
※後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合は、その資格を証明する登記事項証明書の原本をお持ちください。
★届書記入及び提出時のお願い★
- 消えないボールペンを使用してください
- 字は崩さず丁寧にお書きください
- 押印は任意です
- 届書のコピーが必要な場合は、あらかじめ市役所に届け出る前にご自身でコピーをお取りください(※受理後の届書のコピーはできません)
その他の注意事項
岩国市が本籍地の場合、届出後の戸籍証明書が発行できるようになるまでに1週間程度かかります。
岩国市以外が本籍地の場合、戸籍への反映には2~3週間程度かかります。
※住所地が岩国市以外の場合、住民票への反映には1週間程度かかります。
届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
よくある質問Q&A
身内が死亡しました。いつまでに届け出なければなりませんか?
親族が亡くなったとき、どのような手続きがありますか?
死亡届の用紙はどこでもらえますか?
死亡届を出してから戸籍ができるまでにどれくらいかかりますか?