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個人番号通知書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月19日更新

 

 

1.個人番号通知書について

令和2年5月25日に通知カードの発行は終了し、現在は個人番号通知書により個人番号を通知しています。

​個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することは出来ません。

個人番号通知の様式

 (画像の出典:総務省ホームページ)

 

送付用封筒

 (画像の出典:総務省ホームページ)

 

送付物の内容

 (画像の出典:総務省ホームページ)

 

 お受け取りになれずに返戻された個人番号通知書は、岩国市役所市民課で3か月間保管しております。

 以下の内容をご確認のうえお早めにお受け取りください。

2.返戻された個人番号通知書の受け取り方法について

 

返戻された個人番号通知書を受け取られる場合は、下記の必要書類をご持参ください。

 

窓口で受け取りできる方

1.本人

2.本人と同一世帯の方

3.代理人(法定代理人または任意代理人)

1.本人が受け取る際の必要書類

 

 

◆ご本人の本人確認書類(以下のAから1点、または、Bから2点をご準備ください)

A:(次の書類から1点必要)
運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート(日本国旅券)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署発行の顔写真付身分証明書など
B:(次の条件を満たす書類から2点必要)
「氏名および住所」または「氏名および生年月日」の記載があるもの

例:健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証、社員証、学生証、診察券など

※住民票上の記載でないものは不可(例:旧住所やカタカナでの氏名表示など)

※有効期間以内のものをお持ちください。

2.本人と同一世帯の方が受け取る際の必要書類

 

 

以下◆のすべてをお持ちください

◆個人番号通知書ご本人の本人確認書類(上記1に記載のAまたはB2点

◆窓口にお越しいただく同一世帯員の方の本人確認書類(上記1に記載のAまたはB2点)​

3.代理人(法定代理人または任意代理人)

の方が受け取る際の必要書類

以下◆のすべてをお持ちください

◆個人番号通知書のご本人の本人確認書類(上記1に記載のAまたはB2点)

◆窓口にお越しいただく代理人の本人確認書類(上記1に記載のAまたはB2点)

◆代理権を確認できる書類
1、法定代理人の場合
 戸籍謄本などの法定代理人である資格(親権者や成年後見人等)を証明する書類

※ただし、本人の本籍地が岩国市であり、かつ、親権者の場合は、代理権を確認する証明書類は不要です。
 2、任意代理人の場合
  委任状(様式をダウンロードできます) (PDFファイル)(106KB)

受け取り場所

岩国市役所市民課

※総合支所では受け取り出来ません。

受付時間

平日 8時30分~17時15分 

   毎月第1・3木曜日 19時まで

休日 毎月第1日曜日 9時~12時

   毎月第3土曜日 9時~12時

保管期間 返戻されてから3か月間

 

 

3.保管期限が満了した場合について

 

・保管期限を経過した個人番号通知書は、個人情報保護の観点から順次廃棄いたします。

・個人番号通知書は、再発行ができませんので、廃棄となった場合は個人番号の証明書類として、マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票及び記載事項証明書をご取得ください。

 


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