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住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できます。

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月6日更新

 

住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できます

 令和元年11月5日から、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記の制度が始まりました。

 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも本人からの申し出があれば、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができます。

 住民票等への旧氏の記載を希望する方は、住民登録されている市区町村の窓口で申請してください。

旧氏(旧姓)とは?

 「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

 

住民票に記載できる旧氏

・旧氏を初めて記載する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで記載することができます。

・一度記載した旧氏等は婚姻等により氏が変更されても、引き続き記載されます。

・旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載がされます。

・必要がなくなった場合には、旧姓(旧氏)を削除することができます。

 ただし、再度旧氏を記載しようとする場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)の記載ができます。

 

申請に必要なもの

・旧氏が記載された戸籍謄本(※)

・本人確認書類(運転免許証等)

・マイナンバーカード(お持ちの方)

※旧氏が記載されている戸籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本が必要になります。

 

関連リンク

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)<外部リンク>