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山地番の地番変更(山口地方法務局実施)に伴う住所変更について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月22日更新

山地番の地番変更

平成26年度から、山口地方法務局が、岩国市全域で、耕地番と山地番の重複解消のため山地番の地番変更を実施します。

   〇平成26年度実施地区 旧岩国市住居表示地区
   〇平成27年度実施地区 本郷・美川・美和
   〇平成28年度実施地区 錦
   〇平成29年度実施地区 由宇・玖珂・周東
   〇平成30年度実施地区 旧岩国市大字地区


   〇地番変更の方法 山地番に 10000番を加算し変更します

   例     123番地   →   10123番地

         1234番地   →   11234番地

 ※詳細については山口地方法務局ホームページ「山地番・耕地番」の解消作業」<外部リンク>をご覧ください。

住所の変更

変更された地番を住所にされている方は、変更後の地番が新しい住所になります。
住所は、住民基本台帳法施行令第12条第2項第7号の規定により岩国市長が職権により変更し、世帯主様宛てに変更した旨の通知を行います。

住所を変更した旨の通知の送付時期(平成30年度実施分)

平成31年3月18日(月曜日)
※住民票職権記載通知書は再発行しませんので、大切に保管してください。

※住所変更の各種手続きが必要です。

(参考)

  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 銀行口座
  • 運転免許証
  • 健康保険、年金関係
  • その他の住所変更

本籍について

本籍については、戸籍法施行規則第45条により、地番号の変更があったときは訂正されたとみなされるため、職権で戸籍の変更をすることはありません。
ただし、申し出により、変更後の地番に本籍を変更することができます。