山地番の地番変更(山口地方法務局実施)に伴う住所変更について
山地番の地番変更
平成26年度から、山口地方法務局が、岩国市全域で、耕地番と山地番の重複解消のため山地番の地番変更を実施します。
〇平成26年度実施地区 旧岩国市住居表示地区
〇平成27年度実施地区 本郷・美川・美和
〇平成28年度実施地区 錦
〇平成29年度実施地区 由宇・玖珂・周東
〇平成30年度実施地区 旧岩国市大字地区
〇地番変更の方法 山地番に 10000番を加算し変更します
例 123番地 → 10123番地
1234番地 → 11234番地
※詳細については山口地方法務局ホームページ「山地番・耕地番」の解消作業」<外部リンク>をご覧ください。
住所の変更
変更された地番を住所にされている方は、変更後の地番が新しい住所になります。
住所は、住民基本台帳法施行令第12条第2項第7号の規定により岩国市長が職権により変更し、世帯主様宛てに変更した旨の通知を行います。
住所を変更した旨の通知の送付時期(平成30年度実施分)
平成31年3月18日(月曜日)
※住民票職権記載通知書は再発行しませんので、大切に保管してください。
※住所変更の各種手続きが必要です。
(参考)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 銀行口座
- 運転免許証
- 健康保険、年金関係
- その他の住所変更
本籍について
本籍については、戸籍法施行規則第45条により、地番号の変更があったときは訂正されたとみなされるため、職権で戸籍の変更をすることはありません。
ただし、申し出により、変更後の地番に本籍を変更することができます。