戸籍謄本等の交付に係る「登録型本人通知制度」について
岩国市では、戸籍法の規定により交付する戸籍謄本等及び住民基本台帳法の規定により交付する住民票の写し等(以下「戸籍等」という。)の不正取得による個人の権利の侵害を防ぐために、戸籍等を第三者(本人等の代理人を含む。)に交付したときに、本人にその事実を郵送でお知らせする「登録型本人通知制度」を実施しています。
平成30年4月1日から、登録日から5年の登録期間が廃止されました。
令和2年3月27日から、同一世帯及び同一戸籍の方の登録をあわせて申請できるよう、申請様式を変更しました。
1.制度の概要
この制度は、岩国市に本籍または住民登録がある(あった)人が事前に登録することにより、その人に係る戸籍等を、第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人に通知する制度です。
2.制度の目的
この制度により、戸籍等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正取得の疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。
また、この制度が周知されることで、委任状の偽造、不必要な身元調査等の未然防止につながります。
3.制度の流れ
- 事前の登録申請・・・通知を希望する人は、市民課、各総合支所または玖珂支所へ事前に登録申請書を提出します。
- 登録者名簿に登録・・・市から登録者本人へ登録決定通知書を送付します。
- 第三者から交付請求・・・請求書の内容を審査して不備がなければ、交付します。
- 登録者本人に通知・・・事前に登録された人に交付した事実を通知します。
- 情報開示請求・・・交付請求書の開示請求をすることができます。
4.登録できる人
- 岩国市の戸籍に記載されている(いた)人
- 岩国市の住民基本台帳に記載されている(いた)人
5.登録申請に必要なもの
- 本人通知登録申請書
- 登録者本人が申請を行う場合:本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等官公署発行の顔写真付きのもの1点、または健康保険証、年金手帳等顔写真のないものは2点)
- 登録者本人が、同一世帯員及び同一戸籍の方の登録も合わせて申請を行う場合:登録者本人の本人確認書類及び登録者全員の本人確認書類の写し
- 法定代理人が申請を行う場合:その資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類、登録者の本人確認書類の写し
- 任意代理人が申請を行う場合:登録者本人自署の委任状及び任意代理人の本人確認書類、登録者の本人確認書類の写し
※やむを得ない理由により、直接窓口で申請することができない場合は、郵送での申請もできます。
6.通知対象となる戸籍等
- 戸籍謄抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本を含む)
- 戸籍記載事項証明書
- 戸籍附票の写し(除附票、改製原附票を含む)
- 住民票の写し(除住民票を含む)
- 住民票記載事項証明書
7.通知対象とならない請求
- 本人と同一戸籍に記載されている人または本人の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属からの戸籍謄抄本等の請求
- 本人と同一世帯に属する人からの住民票の写し等の請求
- 国または地方公共団体からの請求
8.通知内容
- 戸籍等の交付年月日
- 交付した戸籍等の種類及び通数
- 交付請求者の種別
9.登録期間
無期限
※平成30年4月1日から、登録日から5年の登録期間が廃止されました。
※更新の手続きは必要ありません。
※登録の廃止を希望する場合は、廃止の届出が必要です。
10.登録内容の変更・廃止
登録された内容に変更があった場合や登録を廃止したい場合は、本人通知登録変更・廃止申請書を提出してください。