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外国人住民の方の住基ネット運用開始について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新

2013年7月8日から、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されました

  • 住基ネットは、日本全国の住民基本台帳をネットワーク化したものです。
  • 住基ネットの運用開始にあたって、外国人住民の方が手続を行う必要はありません。

住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載されました

  • 住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。

住民票コードは大切な番号です

  • 住民票コードの提示要求は、行政機関が法律で定められた事務を行う場合に限られており、民間での利用は禁止されています。他人に教えたり、必要がないのに住民票コードが入った住民票の写しを提出することがないように注意してください。

2013年7月8日からできるようになったことの例

  • 一部の行政機関で住民票の写しの提出の省略が可能となるなど、手続が簡略化されるようになります。
  • お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けることができるようになります。(※在留カード等の提示が必要です。)

   リンク:外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省ホームページ)<外部リンク>