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公的個人認証サービス

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月26日更新

公的個人認証サービス

インターネットを利用した電子申請等の手続きをするときに、他人によるなりすましや改ざん等を防ぐための本人確認手段として使用する電子証明書(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書)を、住民基本台帳に記録されている全国の人に対して発行する公的なサービスです。
なお、このサービスを利用するためには、スマートフォンやICカードリーダライタ(パソコンの場合)が必要です。

公的個人認証サービスの利用を希望される人は、マイナンバー(個人番号)カードの交付申請をすると、
マイナンバーカードのICチップの中に電子証明書が格納されて交付されます。


【注意事項】

●手数料 初回及び更新時は無料。マイナンバーカード再発行時は有料になる場合があります(200円)。
●電子証明書の有効期間は、発行後5回目の誕生日までです。
●申請時に設定したパスワードを忘れないようにしてください。
●マイナンバーカードを紛失したときは、
   ・マイナンバー総合フリーダイヤル   (無料)0120-95-0178
   ・マイナンバーカードコールセンター  (有料)0570-783-578
                                      (繋がらない場合)050-3818-1250
 に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止をおこなってください。
●パスワードを忘れた場合、市の窓口で本人確認を行ったうえで、再度設定していただく必要があります。

電子証明書の更新

電子証明書の有効期限は発行後5回目の誕生日までに設定されており、有効期限を迎える時期に更新手続きが必要です。有効期限満了の3か月前となる日の翌日より、更新手続きを行うことができますので市役所の窓口で手続きをしてください。(有効期限の2~3か月前に有効期限をお知らせする通知が届きます。)
有効期限が到来し、電子証明書が失効した場合でも再発行が可能です。

・更新手続きには、交付時に設定した暗証番号が必要です。暗証番号を忘れた場合は窓口で再設定できます。
・有効期限切れによって失効すると健康保険証として利用することができなくなりますので、有効期限が切れる前に更新手続きを行ってください。(失効した場合でも電子証明書の再発行手続きをすれば、健康保険証として利用できます。)

 

住所・氏名等に変更があったとき

引越や婚姻などで住所・氏名等に変更があった場合、e-taxなどに利用する署名用電子証明書が失効します。(保険証やコンビニ交付に利用する利用者証明用電子証明書は失効しません。)
カード所有者本人がマイナンバーカードの記載事項の変更とあわせて署名用電子証明書の発行手続きを行ってください。本人が市役所の窓口へ来られない場合は、代理でも申請は可能です。

【代理で手続きする場合】

〈所有者本人と同一世帯員が手続するとき〉    
住所の変更届(転入届・転居届)と併せて署名用電子証明書の発行手続きをする場合は、次の委任状をダウンロードし、必要事項を本人が記入し封緘したものをマイナンバーカードとともに窓口へ提出してください。即日で手続きが可能です。

              委任状 (PDFファイル)(105KB)

※住所の変更届と併せての手続きでなければ、別の方法での申請になり即日の手続きはできません。(別世帯の代理人と同じ方法になります。)
※暗証番号の記載が間違っている場合、当日の手続きはできません。

〈所有者本人と別世帯の代理人が手続するとき〉     
窓口での申請後、本人宛に手続きに関する照会兼回答書を郵送します。受け取り後、再度代理人に窓口へ来ていただくようになります。                                               


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