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住居表示について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月13日更新

住居表示とは

一定の区域において、住所・事務所等の建物に番号を付け、所在する場所をわかりやすく表示するために設けられている制度です。

 

住居表示による住所のつけ方について

〇住居表示による住所の付け方
岩国市の住居表示実施区域では、「街区方式」を採用しており、街区符号と住居番号を組み合わせることで建物の住所を表しています。
・街区符号…道路や河川などによって区画された地域の番号で「番」と表示
されます。
・住居番号…街区の周囲を一定間隔で区切り、基礎番号をつけ、建物の出入口
が接している基礎番号で「号」と表示されます。

岩国市 〇〇▲丁目 〇番 〇号
                          ↑    ↑
                   街区符号 住居番号

住居表示番号のつけ方


複数の建物の出入口が同じ番号(基礎番号)と接している場合は同じ住居番号をつけることとなり、住所の表記が同じになります。
同じ住居番号を使用することで住所の表記が隣家と同じであると、郵便物の誤配など日常生活上での不便が生じる場合があります。
同じ住居番号でお困りの方を対象に、ご本人の申し出があれば住居番号に枝番をつけることで同じ住居番号を解消できます。
岩国市では平成8年12月より、申し出による枝番号をつけています。

住居番号変更についてはこちら

 

住居表示の申請について

住居表示実施区域で新しく建物を建てたり、大幅な増改築をされた時等は住居表示に係る建物新築届の申請が必要です。
詳しくはこちら 住居表示の申請