個人番号(マイナンバー)通知カードの廃止について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月21日更新
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
これに伴い、通知カード再交付申請及び氏名、住所等の記載事項変更の手続きができません。
なお、廃止後も通知カードの氏名、住所等が住民票と一致している場合は、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として引き続き使用することが出来ます。
令和2年5月25日以降の個人番号(マイナンバー)の通知方法
出生等で初めて個人番号(マイナンバー)が付番された方には、「個人番号通知書」を送付し個人番号(マイナンバー)をお知らせします。
この「個人番号通知書」は、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できません。
詳しくはこちらをこちらをご覧ください。 個人番号通知書について
廃止後の個人番号(マイナンバー)を証明する書類
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し
- 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票記載事項証明書
- 通知カード(氏名、住所等が住民票と一致しているもの)


