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国外転出した後もマイナンバーカードを利用することができます

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月29日更新

国外転出者向けマイナンバーカードについて 

令和6年5月27日より、日本国籍(戸籍の附票に記載されている)の方は、国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。

国外転出を予定していて、有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードセンターや各総合支所、玖珂支所にて手続きを行ってください。

届け出をすると、国外転出する日付をもって署名用電子証明書が失効します。国外でも利用する場合には再発行をする必要があります。

利用者証明用電子証明書は失効しませんが、併せて再発行することで有効期限を延長することができます。

 

これから国外へ転出する方

必要な持ち物

◎本人による手続きの場合

・マイナンバーカード ※手続きの際、暗証番号の入力が必要になります。

 

◎本人による手続きではない場合

【法定代理人、同一世帯員による手続き】

・本人のマイナンバーカード ※住民基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になります。

・委任状(注1)

【その他代理人による手続き】

・本人のマイナンバーカード

・照会書兼回答書及び委任状(注2)

(注1)委任状は、国外転出者向けの電子証明書の発行に必要となります。下記の様式に記入のうえ、封筒に封入封緘してお越しください。

(注2)照会書兼回答書及び委任状は、事前に本人からマイナンバーカードセンターや各総合支所、玖珂支所への電話での依頼により、住所地(住民票のあるところ)へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。

国外継続利用申請書 (PDFファイル)(537KB)

委任状(国外転出・転入に併せた電子証明書の発行) (PDFファイル)(105KB)

 

届出期間

国外転出日の前日まで

※国外転出の当日や過去の日付での継続利用はできません。

 

詳しくは下記をご確認ください。

すでに国外に転出している方

申請、交付の手続きができる場所

  • 本籍地の自治体のマイナンバー担当窓口
  • 一時帰国の滞在先等の自治体のマイナンバー担当窓口
  • 在外公館(大使館、総領事館等)

※​本籍地の自治体以外の場所で申請した場合は、カードの交付までに数か月かかりますのでご了承ください。
※ご自身の本籍地がわからない場合は申請手続きを行うことができません。
※申請場所と交付場所を別の場所にすることができます。

 

申請について

【国外転出用】個人番号カード交付申請書 (PDFファイル)(578KB)

【国外転出用】個人番号カード暗証番号設定依頼書 (PDFファイル)(502KB)

上記の2点を申請場所に郵送または窓口に提出してください。
交付申請をされた方への連絡はメールで行いますので、申請書にメールアドレスの記載をお願いします。

 

交付について

受け取り可能である旨のメールが届きます。
マイナンバーカードは対面でお渡ししますので、申請者本人が受け取り場所にお越しください。

 

必要なもの

  • 旅券
  • 本人確認書類1点(運転免許証、運転経歴証明書、年金手帳等)
    ※在外公館で受け取る場合は不要

詳しくは下記をご覧ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受け取り方法(新規交付)<外部リンク>

 


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