戸籍氏名の振り仮名の記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
※改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。
(法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>)
政府広報オンライン(「戸籍へのフリガナ記載」篇)はこちら<外部リンク>
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ(令和8年5月26日以降)
市区町村長による振り仮名の記載(岩国市は秋頃より順次記載予定)
令和8年5月26日以降、市区町村長の職権により通知した氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。なお、その振り仮名の誤りが判明した場合、1回に限り振り仮名の変更届によりにより変更をすることが可能です。
※ご自身の届出により1度記載された振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届書のダウンロードはこちら
具体的な届出の方法については法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
政府広報オンライン(「戸籍へのフリガナ記載」篇)はこちら<外部リンク>
【お問い合わせ先】
法務省民事局民事第一課
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
Tel:03-3580-4111(代表)
※岩国市の振り仮名専用コールセンターは、令和8年1月31日をもって終了いたします。今後、振り仮名に関するご質問は法務省の振り仮名コールセンター(0570‐05‐0310)または市民課(0827‐29‐5042)までお問合せください。



