ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 戸籍氏名の振り仮名の記載について

戸籍氏名の振り仮名の記載について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月1日更新

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!

コセキツネ

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

※改正法は、令和7年5月26日に施行されました

 


制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。

法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>

政府広報オンライン(「戸籍へのフリガナ記載」篇)はこちら<外部リンク>


通知書に記載された振り仮名が正しい場合は届出は不要です!​

  • 本籍地から戸籍に記載する予定の振り仮名が原則として筆頭者宛てに通知されます。
    ※通知の時期は市町村で異なります。岩国市に本籍がある方への通知は7月末頃お送りいたします。
  • 通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合令和8年5月25日までにオンライン、郵送、窓口で届出をしてください。
    ※マイナンバーカードを使ったオンラインの届出が便利です。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.氏名の振り仮名の届出
 令和8年5月25日まで氏名の振り仮名の届出をすることができます。
 なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
 ※早期の戸籍への記載を希望される方は振り仮名の届出をすることが可能です。

2.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、市区町村長の職権により通知した氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。


届書のダウンロード​はこちら

氏の振り仮名の届出 (PDFファイル)(43KB)

名の振り仮名の届出 (PDFファイル)(44KB)

氏の振り仮名の届出(記載例) (PDFファイル)(627KB)

名の振り仮名の届出(記載例 ※18歳以上) (PDFファイル)(626KB)

名の振り仮名の届出(記載例 ※18歳未満) (PDFファイル)(580KB)


具体的な届出の方法については法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

政府広報オンライン(「戸籍へのフリガナ記載」篇)はこちら<外部リンク>


​【お問い合わせ先】

法務省民事局民事第一課
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
Tel:03-3580-4111(代表)

コセキツネ


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)