出生届(父母どちらも外国籍の場合)
出生届(父母どちらも外国籍の場合)
日本国内で子どもが生まれたら、市役所に出生の届出をしてください。
父母ともに外国籍の場合、出生届が受理されると、生まれた子どもについて生まれた日から60日の間は、在留資格を有することなく住民票が作成されます。
それ以降、日本に滞在する場合には、在留資格の取得が必要となりますので、以下の手続きを行ってください。
なお、出生後60日を経過しても在留資格を取得していない場合には、お子さまの住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当等の行政サービスが受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
手続きの種類 | 申請期間 | 届出人 | 必要なもの | 申請窓口 |
---|---|---|---|---|
特別永住許可申請 (注)1 |
生まれた日から 60日以内 |
親権者 (父または母) |
出生届受理証明書・住民票 | 市役所市民課・総合支所 |
在留資格取得許可申請 |
生まれた日から 30日以内 |
親権者 (父または母) |
詳細については、地方出入国在留管理局へお問い合わせください。 | お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局 |
(注)1:両親またはいずれか一方が特別永住者の場合
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
※14日目が市役所の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日まで
届出人
生まれた子の父または母
※父母双方が届出人になる場合は、お2人の署名と生年月日を記入してください。
届出地
- 届出人の住所地
- お子様の出生地
必要なもの
- 出生届書1通(届書のA3用紙右面「出生証明書」に医師の証明があるものを病院で発行されます。)
- 母子健康手帳(出生届出済であることの証明をします。)
- 父母の国籍証明書(パスポートの原本)※
- 父母の婚姻証明書(原本を窓口に提示する必要があります)※
※原本を窓口に提示する必要があります。コピーは不可。窓口にて原本を確認させていただきます。職員がコピーを取りお客様に署名をしていただく原本証明を行い原本を還付いたします。
お子様のお名前について
届書のお子様の氏名はカタカナで記入してください。その上にアルファベットの氏名を付記してください。父母が中国・韓国籍等の漢字で氏名を表記する国籍の場合は、日本で使用できる漢字を用いて届出をすることができます。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※届書は24時間受付ですので土日祝日等の閉庁日でも受付は可能ですが、後日、上記の開庁時に手続きが必要となります。改めて父母の国籍証明書及び婚姻証明書、母子健康手帳をお持ちになってお越しください。
届出手順
- 出生届を記入して窓口に提出してください。コピーが必要な場合は予めコピーしてお越しください。
- 必要な書類が揃っているか届書の記入が正しいか等の審査を行います。
- 児童手当(該当者のみ)、乳幼児医療、国民健康保険(加入者のみ)の手続きを行っていただきます。(岩国市に住民登録のある人)
- 母子健康手帳に出生届出済証明書を貼りお返しいたします。
- 住民票、受理証明書や記載事項証明書が必要な方は窓口にて申請してください。
手続きは以上となります。
★届書記入及び提出時のお願い★
- 消えないボールペンを使用してください
- 字は崩さず丁寧にお書きください
- 押印は任意です
- 届書のコピーが必要な場合は、あらかじめ市役所に届け出る前にご自身でコピーをお取りください(※受理後の届書のコピーはできません)
- 時間に余裕を持ってお越しください
※お届けいただいた書類は職員が確認しますので、その間お待ちいただきます。また、窓口の混雑状況、手続きの内容や必要な証明書等によりお待たせする時間が長くなる場合がございますが、ご了承ください。
その他の注意事項
出生にともなう手続きの一覧はこちらから
届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
*市役所に提出しても本国へ通知されることはありません。ご自身で本国への手続きを行う必要があります。