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認知届

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月28日更新

認知届

 認知届とは、嫡出でない子(母が未婚の状態で産んだ子・戸籍の父欄が記載されていない子)と血縁上の父との間に、法的な父子関係を成立させる届出です。
 認知には、当事者の合意による「任意認知」「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。

届出期間

【任意認知】期間はありませんが、届出の日から効力が発生します。
【胎児認知】子の母が妊娠し、子どもが生まれる前までに届け出てください。認知された胎児が出生することによって、初めて効力が発生します。
【裁判認知】裁判確定の日を含めて10日以内に提出してください。

届出人(届書に署名する人)

【任意認知】認知をする父 ※成年の子を認知する場合は子の承諾が必要
【胎児認知】認知をする父 ※胎児の母の承諾が必要
【裁判認知】裁判の申立人、または訴えの提起者(15歳未満であればその法定代理人)
※裁判の確定した日から10日以内に届出がされない場合は、相手方から届出が可能です。

届出地

認知する父もしくは認知する子の本籍地、または届出人の所在地
※胎児(生まれる前の子)を認知する場合は、胎児の母の本籍地に限られます。


岩国市にて届出ができる場所と時間はこちら


必要なもの

  • 認知届
  • 本人確認書類(任意認知・胎児認知の場合)
  • 裁判の謄本および確定証明書(裁判認知の場合)

印刷はこちら(A4サイズの用紙で印刷してください)
書き方はこちら(生まれる前の子を認知する場合の記入例) 
書き方はこちら(既に生まれている子を認知する場合の記入例)


★届書記入及び提出時のお願い★

  • 消えないボールペンを使用してください
  • 字は崩さず丁寧にお書きください
  • 押印は任意です
  • 届書のコピーが必要な場合は、あらかじめ市役所に届け出る前にご自身でコピーをお取りください(※受理後の届書のコピーはできません)
  • 時間に余裕を持ってお越しください

その他の注意事項

成年の子を認知する場合は、その子の承諾が必要です。その他欄に記入してください。
胎児認知の場合は、母の承諾が必要です。その他欄に記入してください。
認知届は子の戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、父の戸籍に子が入籍する届出ではありません。
遺言による認知、死亡した子の認知、外国籍の子の認知、外国籍の母の胎児認知などについては、お問い合わせください。
窓口の混雑状況によりお待たせする時間が長くなる場合がございますが、ご了承ください。
岩国市が本籍地の場合、届出後の戸籍証明書が発行できるようになるまでに1週間程度かかります。
岩国市以外が本籍地の場合、戸籍への反映には2~3週間程度かかります。
届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。​


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