死産届
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月28日更新
死産届
*使用する斎場を予約してから届出を行ってください。
*死産届を提出されると埋火葬許可証が発行されます。(埋火葬許可証の発行に1時間程度かかりますので、時間に余裕をもってお越しください。)
※死産届を出されても戸籍には記載されません。
届出期間
死産した日から7日以内
届出人
父、母、同居者、死産に立ち会った医師または助産師
※原則、嫡出子の場合は「父」非嫡出子の場合は「母」が届出人となります。
また、届出人本人の署名があれば、窓口に代理人が書類を提出することは可能です。
届出地
- 死産のあった場所の市区町村
- 届出人の所在地
必要なもの
- 死産届書1通
- 死産証書(死産届書の右側に医師の証明があるもの、病院で発行されます。)
届出手順
- 斎場の予約を行ってください。
- 死産届のコピーを取ってください。(※出産育児一時金等の申請にコピーが必要になることがあります)
- 死産届(左半面)を記入して原本を窓口に提出してください。
- 窓口にて住民異動届を記入し使用料の支払いを行ってください。
- 1時間程度で、火葬許可証が発行されます。
手続きは以上となります。
★届書記入及び提出時のお願い★
- 消えないボールペンを使用してください
- 字は崩さず丁寧にお書きください
- 押印は任意です
- 届書のコピーが必要な場合は、あらかじめ市役所に届け出る前にご自身でコピーをお取りください(※受理後の届書のコピーはできません)
- 時間に余裕を持ってお越しください
その他の注意事項
窓口の混雑状況によりお待たせする時間が長くなる場合がございますが、ご了承ください。
届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。