学校体育施設開放事業
(1)学校開放の目的
学校体育施設開放事業は、学校教育法や社会教育法、スポーツ振興法などで定められた国の施策です。
その目的は、生涯スポーツの振興・促進を図ることであり、学校教育活動に支障のない範囲において、学校施設を広く地域に開放するよう努めることとされています。
(2)対象となる施設
グラウンド 体育館(講堂) 武道場(格技場)など
※夜間グラウンドは、照明設備設置校のみ開放
(3)施設の開放時間
1 平日(月曜日から金曜日まで)17時から21時まで
2 休日(土曜日、日曜日、祝日及び学校休業日)9時から21時まで
※ 年末年始12月29日から1月3日までを除く
※ 利用時間内には準備・後片付けの時間も含みます。
※ 学校行事・社会教育行事等に支障があるとき、又は施設の状況により利用が適当でないなど、学校の実情に応じて、施設を開放しない場合があります。つきましては各学校にお問い合わせください。
(4)団体登録の要件
学校体育施設開放事業として施設を利用するためには、団体登録が必要です。また、利用形態は、スポーツ活動が対象となります。
団体構成員は市内に在住・在勤または在学していること。
・ 登録できる学校は原則1校まで。
・ 団体のメンバーがおおむね10人以上であること。
・ 政治・宗教活動または営利活動を目的としないこと。
(5)活動内容
スポーツ活動 バレーボール・バスケットボール・ソフトボール・野球・サッカー・空手・剣道・柔道・体操など
※危険を伴う活動、または近隣住民に危害を加える可能性のある活動、活動の際に生じる音などにより近隣住民とのトラブルを生じる恐れがある行為や活動を禁止しています。
(6)運営委員会
学校体育施設開放事業は、学校体育施設開放運営委員会によって運営されています。
学校体育施設開放運営委員会とは、学校体育施設を円滑に運営し、地域開放することを目的に設置された組織で、学校関係者(校長または教頭または教職員)や利用団体代表者、スポーツ推進委員、地域の体育関係者等の皆さんで構成される組織です。
(7)使用料
学校体育施設の利用が認められて利用する場合、岩国市立小学校及び中学校施設利用条例により定められた使用料を負担していただくことが原則ですが、学校体育施設開放事業の登録団体が利用する場合は、一部の夜間照明使用料などを除き全額免除しています。
(8)利用上の主なルール
学校教育活動の優先
児童・生徒の学校教育活動が最優先であり、授業・運動会など、学校行事がある場合は利用できません。
利用の制限
耐震補強工事などの施設整備を行う場合は、長期間にわたり利用できないことがあります。選挙の投票所になる場合も利用できません。
関連ファイル
- 令和7年度岩国市学校体育施設開放事業の運営について (Wordファイル)(57KB)
- 岩国市学校体育施設開放事業実施要綱 (PDFファイル)(156KB)
- 岩国市学校体育施設開放事業実施要領 (PDFファイル)(117KB)
様式