過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「岩国市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、以下の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除を受けることができます。
対象地域
本郷町、周東町、錦町、美川町、美和町
対象業種
製造業、旅館業(下宿営業除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等
※農林水産物等販売業とは
対象区域内において生産された農林水産物や、それらを原料や材料として製造、加工、調理をしたものを店舗において区域外の者に販売することを目的とする事業のことをいう。
※情報サービス業等とは
・情報サービス業
・有線放送業
・インターネット付随サービス業
・次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、アからウまでに掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理または分析の業務に係る事業
(ア) 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(イ) 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
対象となる固定資産
令和9年3月31日までに取得等をした次の固定資産
〇家屋:建物
〇償却資産:建物の附属設備及び構築物、機械及び装置
〇土地:家屋の敷地である土地(土地の取得(土地の所有権が移転した日)の翌日から起算して一年以内に当該土地の敷地内に家屋の建設があった場合に限る)
※取得等とは、取得または製作もしくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替)のための工事による取得または建設を含む。
課税免除の要件
〇青色申告書を提出する個人または法人
〇対象事業の個人及び法人の資本金に対して設備の取得価格(圧縮記帳縮後の価格)の合計額について次の要件を満たしていること
対象業種 | 資本金規模 | ||
---|---|---|---|
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上※ | 2,000万円以上※ |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 | 500万円以上※ |
※資本金規模が5,000万円を超える法人は新設、増設のみ(既存設備の取替または更新により、生産能力が従来に比べ概ね30%以上増加した部分は、新増設とみなす)。
課税免除の期間
固定資産税を課すべき最初の年度以降3か年度
申請方法
事業の用に供した日の翌年の1月31日までに、次の書類等を地域づくり推進課中山間地域振興室へ提出してください。
(1) 固定資産税課税免除申請書
(2) 不動産の全部事項証明書
(3) 法人にあっては、履歴事項全部証明書
(4) 事業所全体の平面見取図
(5) 製造設備(機械装置等)配置図
(6) 製造工程図
(7) 売買契約書の写し(土地、家屋又は償却資産)
(8) 建築工事請負契約書の写し(家屋又は償却資産)
(9) 当該家屋の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
(10) 取得した日、事業の用に供した日、取得価額、耐用年数、特別償却の有無等を明らかにする書類
(法人税法施行規則別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の写し、特別償却の付表の写し、特別償却
をしてない場合は理由書)
(11) 償却資産申告書の写し(対象となる償却資産を明示する)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
申請書様式
過疎地域における固定資産税の課税免除について(パンフレット) (PDFファイル)(118KB)
その他
国、県の優遇措置
設備の取得等について、国税の法人税、所得税に係る割増償却や県税の不動産取得税や事業税の課税免除等を受けられる場合があります。国税の優遇を受けるためには、取得等を行った設備ついて事前に市の確認を受ける必要があります。申請される方は、以下の確認申請書を地域づくり推進課中山間地域振興室へ提出してください。