認可地縁団体
地縁団体とは?
地方自治法第260条の2第1項に「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と規定しており、自治会などがそれに該当します。
※町内会・自治会で、区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体が地縁団体に該当しますので、特定の層の集合である青年団・子供会・スポーツ団・婦人会などの団体は、地縁団体ではありません。
認可された場合に可能になること
集会所の土地や建物などの不動産が、「△△自治会」などの団体名義で登記できます。
申請先
自治会などの地縁団体が、認可地縁団体となるには市民協働推進課へ申請が必要です。
認可地縁団体になるために必要な要件
【認可の要件】
・その地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
・その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
・その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
・規約が定められていること。(基準を満たしたもの)
【地域的な共同活動の主なもの】
・回覧板等による住民相互の連絡
・美化・清掃等の環境整備
・集会施設の維持管理
1.認可申請に係る様式及び記入例ダウンロード
様 式 |
Word Excel |
認可申請書 |
|
自治会規約(例) |
|
総会議事録(例) |
|
保有資産目録 |
|
保有予定資産目録 |
|
団体活動計画表 |
|
代表者就任承諾書 |
認可後に告示事項や規約に変更があった場合
認可後に、告示事項(事務所の所在地、代表者の氏名・住所等)を変更した場合は、告示事項変更の手続きが必要となります。
また、規約を変更した場合は、規約変更認可申請の手続きが必要となります。手続きをされない場合、変更された事項は効力を持たず、第三者に対して対抗できなくなりますのでご注意ください。
1.告示事項等の変更に係る様式及び記入例ダウンロード
様 式 |
Word |
告示事項変更届出書 |
|
総会議事録(例) |
|
規約変更認可申請書 |
word (Wordファイル)(28KB) |
認可地縁団体証明書の交付
認可地縁団体証明書の交付は、どなたでも受けることができます。
交付を希望される場合は、地縁団体証明書交付請求書が必要です。
交付にかかる手数料は1通につき200円です。
1.認可地縁団体証明に係る様式及び記入例ダウンロード
様 式 |
Word |
地縁による団体認可証明書交付請求書 |
認可地縁団体の印鑑登録
認可地縁団体の代表者等に係る印鑑の登録制度は、地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に貢献することを目的としています。
1.認可地縁団体の印鑑登録申請
認可地縁団体の代表者等に係る印鑑の登録には、以下のものが必要となります。
1 認可地縁団体印鑑登録申請書
2 登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑(印鑑の大きさ等に制限があります。詳しくは岩国市認可地縁団体印鑑条例で確認してください。)
2.印鑑登録申請に係る様式ダウンロード
様 式 |
Word |
認可地縁団体印鑑登録申請書 |
参考:岩国市認可地縁団体印鑑条例 (PDFファイル)(421KB)
3.認可地縁団体の印鑑登録証明書の交付
印鑑登録証明書の交付を受けることができる者は代表者またはその代理人に限ります。
交付を希望される場合は、地縁団体証明書交付請求書が必要です。
交付にかかる手数料は1通につき200円です。
4.印鑑登録証明書交付に係る様式ダウンロード
様 式 |
Word |
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 |
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記特例について
地方自治法が改正され、平成27年4月1日から、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転登記をできるようにする特例制度が設けられました。詳しくは市民協働推進課までお問合せください。
1.現在公告されているもの
現在公告されているものはありません