岩国市コミュニティ集会所借上事業費補助金
岩国市コミュニティ集会所借上事業費補助金
制度概要
地域のコミュニティづくりを推進するため、地域住民の集会や各種グループのコミュニティ活動の場として多目的に利用される集会所を、住民組織自らが借り上げる場合に要する費用の一部を補助する制度です。
岩国市コミュニティ集会所借上事業費補助金交付要綱 (PDFファイル)(124KB)
補助基準等
対象団体
10世帯以上で構成された自治会
対象施設
- 自治会の活動のため、年間を通じ継続して使用に供し、かつ自治会がその管理を行うもの
- 集会所として必要な広さ及び機能を備えていること
- 仮設的な建物(応急仮設建築物、物置、仮設店舗等)でないもの
- 宗教法人、学校法人等団体の所有でないもの
対象経費
集会所を借り上げるための家賃(自治会の総会等の承認を得て、賃貸借契約を締結したもの)
※対象経費とならないもの:敷金、権利金、建物修繕費、共益費その他の維持管理費、土地の借上料
補助金額
対象経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数切捨て)で、年度当たり24万円を限度
補助期間
同一集会所に対する最初の補助金の交付の年度から15年間を限度
補助金の交付までの流れ
1 交付申請
次の書類を地域づくり推進課に提出してください。
(1) 岩国市コミュニティ集会所借上事業費補助金交付申請書 (Wordファイル)(20KB)
(2) 団体規約及び役員名簿
(3) 団体活動計画表
(4) コミュニティ集会所の賃貸借契約書の写し
(5) コミュニティ集会所の位置図、平面図及び写真
(6) コミュニティ集会所の借り上げについて総会等の承認を得たことを証する書類 ※総会に諮った収支予算書など
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2 市で申請内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定通知書を郵送します。
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↓ 契約内容等に変更が生じたときは、次の書類をすぐに提出してください。
↓ (1) 岩国市コミュニティ集会所借上事業費補助金変更交付申請書 (Wordファイル)(21KB)
↓ (2) コミュニティ集会所の賃貸借契約書の写し
↓ (3) コミュニティ集会所の位置図、平面図及び写真
↓ ※添付書類については、変更のあったもの以外は省略可。
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3 事業が完了したら交付決定があった年度の3月中(年度途中で事業が完了した場合は完了した日から15日以内)に次の書類を地域づくり推進課に提出してください。
(1) 岩国市コミュニティ集会所借上事業費補助金実績報告書 (Wordファイル)(20KB)
(2) コミュニティ集会所借上利用状況報告書 (Wordファイル)(21KB)
(3) コミュニティ集会所の借り上げに係る領収書の写し
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4 市で報告内容を審査し、適当と認めたときは、確定通知書を郵送します。
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5 確定通知書を受領したら、岩国市集会所借上事業費補助金請求書 (Wordファイル)(19KB)により補助金を請求してください。
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6 補助金の請求後、指定の口座に補助金を振り込みます。
補助金の取り消し
次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命じます。
●虚偽の届出その他不正の手段により本決定を受けたとき。
●補助金の交付決定に際して付した次の条件に違反したとき。
・事業の実施に当たっては、法令を遵守しなければならない。
・申請した事業の内容を変更しようとするときまたは申請した事業を中止しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
・補助金を集会所の借り上げ以外に使用してはならない。


