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岩国飛行場での飛行規制等

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月2日更新
 岩国市と国・県の関係機関、現地米軍は、共同して相互間の問題解決を図るために、昭和46年2月、「岩国日米協議会」を発足させました。
 協議会ではこれまで、航空機騒音問題や市街地及び工場群上空飛行問題、米兵等による犯罪問題等、多岐にわたる協議が行われてきました。このうち航空機の飛行規制等については、昭和46年7月14日から平成3年5月15日までの協議において、以下の確認事項があります。
飛行について
(1)安全上許す限り工場及び市街地の上空を飛行しない。
(2)市街地上空の飛行高度は4,000フィート(1,219m)に変更。
(3)盆の13日から16日は飛ばないようにする。
(4)滑走路運用時間(6時30分~23時00分)外に使用の場合は、市に通報する。
(5)正月3が日は訓練を行わない。
(6)22時以降のタッチアンドゴー等は禁止。
着艦訓練について
(7)着艦訓練日時は1週間前に通報し、21時以降を原則として行わない。また、盆及び年末年始は避ける。
(8)着艦訓練時、工場上空飛行を防止するため着地点を滑走路5,500フィート(1,676m)のところに移動し、また、変更があれば市に通報する。
(9)着艦訓練時のエンジンテストは原則として避ける。
エンジンテストについて
(10)エンジンテストは出来る限り減音器を使用し、早朝、深夜のエンジンテストは避ける。
(11)基本的には、80%以上のエンジンテストは21時以降翌朝6時30分までは禁止。
(12)21時以降、午前7時以前のエンジンテストは原則として避ける。
(注1)上記の内容については、昭和46年7月14日から平成3年5月15日の間に協議・確認された事項である。
(注2)一部の事項(編隊離陸に関する事項等)については、平成22年5月の滑走路沖合移設完了時に削除された。
(注3)「着艦訓練について」は、市の基地対策の基本方針として「激しい騒音をもたらすFCLPについては、岩国基地での実施は容認できない」としている。