車検時の継続検査窓口での納税証明書の提示は原則不要です。
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
令和5年1月より軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始したことにより、軽自動車検査協会で車検を受ける車両については、納付情報をオンラインで確認できるようになり、車検時の納税証明書の提示が原則不要となっていましたが、令和7年4月より二輪の小型自動車も軽JNKSの対象となりました。
紙の納税証明書が必要な場合があります。
次の場合は、紙の納税証明書の提示が必要な場合があるため、ご注意ください。
・軽自動車税(種別割)納付後すぐに継続検査を申請したい場合
納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
お早めに納付されるか、市役所(収税課、総合支所、支所、出張所)、金融機関の窓口、コンビニエンスストア等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご利用ください。
・名義変更や車検証の使用の本拠地の変更が1年以内にあり、まだ岩国市で軽自動車税(種別割)が課税されていない場合
・対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合
納税証明書の発行を希望される場合は、市収税課、総合支所、支所及び出張所の窓口で納税証明書を請求してください(手数料無料)。
これまで市民課でも納税証明書を発行をしていましたが、取りやめとなりましたので、ご注意ください。
・軽自動車税(種別割)納付後すぐに継続検査を申請したい場合
納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
お早めに納付されるか、市役所(収税課、総合支所、支所、出張所)、金融機関の窓口、コンビニエンスストア等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご利用ください。
・名義変更や車検証の使用の本拠地の変更が1年以内にあり、まだ岩国市で軽自動車税(種別割)が課税されていない場合
・対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合
納税証明書の発行を希望される場合は、市収税課、総合支所、支所及び出張所の窓口で納税証明書を請求してください(手数料無料)。
これまで市民課でも納税証明書を発行をしていましたが、取りやめとなりましたので、ご注意ください。
口座振替済通知書及び継続検査(車検)用納税証明書を廃止しました。
軽自動車検査協会で車検を行う車両については、令和5年度から口座振替済通知書及び継続検査(車検)用納税証明書(ハガキ)の送付を廃止しました。
また、二輪の小型自動車の軽JNKS運用開始に伴い、令和7年度より二輪の小型自動車についても納税証明書の送付を廃止します。
振替結果は預(貯)金通帳への記帳によりご確認ください。
また、二輪の小型自動車の軽JNKS運用開始に伴い、令和7年度より二輪の小型自動車についても納税証明書の送付を廃止します。
振替結果は預(貯)金通帳への記帳によりご確認ください。
詳しくはこちらをご確認ください。
軽JNKSについて<外部リンク>