納期限が過ぎると…
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新
納期限を過ぎても市税の納付がない場合、『督促状』を発送します。それでもなお納付がない場合は、『滞納処分』を行います。
市税は納期限内に納付しましょう。
督促状
納期限までに市税を納付されないと、法律では「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない」と定められており、督促状が発送されます。
滞納処分
文書や電話または訪問による再三の催告にもかかわらず、納税相談や納付がないときは、納期限内に納付された方との不公平をなくし、また、行政サービスの財源を確保するため、法律に基づきあなたの大切な財産(給与、預貯金、不動産、電話加入権、自動車等)を差し押えし、換価(公売)をして滞納市税に充てます。
延滞金
納期ごとの納める税額が、その納期限までに完納されない場合に、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算した額の延滞金が発生することになります。