延滞金とは
納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、 納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
延滞金の計算方法
(1) 計算の対象税額
- 税額が2,000円未満の場合は、計算の対象になりません。
- 1,000円未満の端数は切り捨てて計算してください。
(2) 計算の仕方
- 納期限の翌日から納付の日までを日割計算してください。(1年を365日としてください。)
- 延滞金の年利は、次のとおりです。
A 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間・・・・・・7.3%
※ただし、次の期間は割合が変更になります。
- 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで※1
特例基準割合 - 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで※2
特例基準割合に1%を加算した割合 - 令和3年1月1日以降※3
延滞金特例基準割合に1%を加算した割合
B 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日の翌日以降・・・・・年14.6%
※ただし、次の期間は割合が変更になります。
- 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
特例基準割合に7.3%を加算した割合 - 令和3年1月1日以降
延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合
※1 平成25年12月31日までの特例基準割合は、当該年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。
※2 平成26年1月1日以降の特例基準割合は、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合。
※3 令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合。
各年の延滞金の割合
期間 | 納期限の翌日から1月以内 | 納期限の翌日から1月経過後 |
---|---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日迄 |
年4.5% |
年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日迄 |
年4.1% |
年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日迄 |
年4.4% |
年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日迄 |
年4.7% |
年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日迄 |
年4.5% |
年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日迄 |
年4.3% |
年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日迄 |
年2.9% |
年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日迄 |
年2.8% |
年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日迄 |
年2.7% |
年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日迄 |
年2.6% |
年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日迄 |
年2.5% |
年8.8% |
令和4年1月1日から | 年2.4% | 年8.7% |
(3) 計算した延滞金の額
延滞金の額が1,000円未満の場合は、全額切り捨て、延滞金の額が1,000円以上の場合で100円未満の端数があれば、その端数を切り捨てて、延滞金の額としてください。