市税における猶予制度について
火災、風水害などの災害や盗難の被害に遭うなど一定の事由に該当する方で、市税を一時に納付することが困難なときは、申請に基づき、以下の地方税法上の猶予制度をご利用いただける場合があります。
○(チラシ)市税の納付でお困りではありませんか? (PDFファイル)(2.11MB)
徴収の猶予
次の1から4の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合がありますので収税課にご相談ください。
(徴収猶予:地方税法第15条)
1 次の A から F のいずれかに該当する事実があること。
A 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難に遭ったこと。
B 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。
C 納税者がその事業を廃止し、または休止したこと。
D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
E 納税者に上記 A から D に類する事実があったこと。
F 本来の期限 (法定納期限) から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと。
2 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき地方税を一時に納付することができないと認められること。
3 申請書が提出されていること。(上記「1の Fに該当 」の場合は納期限までの提出)
4 原則として、担保の提供があること。
換価の猶予
次の1から5の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価 の猶予が認められる場合がありますので収税課にご相談ください。
(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)
1 地方税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
2 納税について誠実な意思を有すると認められること。
3 換価の猶予を受けようとする地方税以外に本自治体の徴収金 (猶予を申請中または既に受けているものを除く)の滞納がないこと。
4 納付すべき地方税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
5 原則として、担保の提供があること。
猶予が認められると
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請のための書類
猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。
1 「徴収猶予申請書」または「換価猶予申請書」
2 資産及び負債の状況、収入及び支出の状況を明らかにする書類
3 担保提供に関する書類(猶予を受ける金額が100万円を超えるなど担保を提供する必要がある場合)
4 災害などの事実を証する書類(徴収の猶予の場合)
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。
1 猶予に係る金額が100万円以下
2 猶予期間が3ヶ月以内
3 担保を提供できないと認める特別な事情がある場合
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間中に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予の取消し
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・分割納付計画のとおりの納付がない場合
・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など


