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日本で働く外国人の住民税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月1日更新

1.日本に住む外国人の方へ

住民税とは

 住民税は、1月1日を迎えた時点で住民登録のある市区町村、または実際に居住していた市区町村に支払う必要がある税金のことです。
 住民税は、国籍にかかわらず前年中の所得が一定額以上ある方に課税されます。
 1月1日を迎えた時点で岩国市に住んでいる人、もしくは住民登録のある人は、外国の方であっても岩国市で住民税の課税対象になります。
日本で働く外国の方へ(英語) (PDFファイル)(136KB)
日本で働く外国人の方へ(中国語) (PDFファイル)(160KB)
日本で働く外国の方へ(ベトナム語) (PDFファイル)(184KB)
日本で働く外国人の方へ(ポルトガル語) (PDFファイル)(107KB)

日本から出国することになったとき

 日本から出国する場合でも、その年の1月1日に岩国市に居住していた人は、住民税の課税対象になります。住民税の納め忘れがないように注意してください。

 出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、自分の代わりに税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村へ必ず届け出てください。

納税管理人とは

 納税管理人は、あなたが日本を出国したあとに、あなたに代わって税金の手続きを行ったりお手紙を受け取ったりする人で、市内に住所、居所、事務所もしくは事業所を有する者のうちから定めます。
 岩国市では、出国(帰国)する必要の生じた日から10日以内に納税管理人を定め、納税管理人申告(承認申請)書を岩国市役所へ提出して承認を受ける必要がありますので、あなたが日本を出る前に必ず届け出てください。

2.外国人を雇用する事業所の方へ

 外国籍の方であっても、1月1日時点で岩国市に住民登録のある場合は住民税の課税対象となります。

 従業員の方の滞納を避けるため、事業所の皆様には特別徴収によって住民税の徴収・納入を行っていただきますようお願い致します。

外国人の従業員が出国等により退職する場合


(1)翌年の1月1日を迎える前に退職されて、出国(帰国)をする場合
例)令和7年8月31日に退職し、同年12月31日までに出国(帰国)する

今年度に係る住民税を以下の方法によって納めていただく必要がございます。
特別徴収  その年度の住民税を特別徴収されている従業員の方は、支給する給与や退職手当等から残りの住民税を一括して徴収・納入できます。
普通徴収  特別徴収により住民税を納入できない方は、市区町村から送付される納税通知書によって住民税の納付をしてください。納税通知書の送達前に出国(帰国)が決定し、住民税の納付が困難な場合は、必ず納税管理人を定めてください。


(2)翌年の1月1日以降に退職されて、出国(帰国)をする場合
例)令和8年1月31日に退職し、同年の12月31日までに出国(帰国)する​ >>> 翌年度(令和8年度)の住民税も課税対象になります。

今年度に係る住民税は以下の方法によって納めていただく必要がございます。
特別徴収  その年度の住民税を特別徴収されている従業員の方は、支給する給与や退職手当等から残りの住民税を一括して徴収・納入できます。
※給与の支払いを受けなくなった場合において、その事由が翌年の1月1日から4月30日までの間に発生した場合には、その年の5月31日までの間に支払われるべき給与または退職手当等から住民税を一括徴収することが義務付けられています。(地方税法第321条の5第2項)
普通徴収  特別徴収により住民税を納入できない方は、市区町村から送付される納税通知書によって住民税の納付をしてください。納税通知書の送達前に出国(帰国)が決定し、住民税の納付が困難な場合は、必ず納税管理人を定めてください。

翌年度の住民税のお支払いについてのご案内。
納税管理人の選任  納税義務者(従業員)が納税管理人を定めて、市区町村長に申告してください。

納税管理人を定めることが困難な場合は下部の「このページに関するお問い合わせ先」より、岩国市課税課市民税班 までご相談ください。

岩国市からのお願い

 納税義務者(従業員)が市区町村の区域外に住所等を移す場合には、本人に代わって納税に関する一切の事務を行う「納税管理人」を定め、これを市区町村長に申告する義務があります。(地方税法第300条)
 岩国市においては、住民税の納税義務者は岩国市を離れる必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告(承認申請)書 (Wordファイル)(33KB)を岩国市に提出してその承認を受ける必要があります。(岩国市税条例第25条)​

 日本人と外国籍の方とで住民税の納付方法等に違いはござません。
 住民税の納め忘れがないように、事業所の方からもご案内いただきますようお願い致します。


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