特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、改正道路交通法の一部施行により、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として軽自動車税の申告等が必要です。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、以下の要件すべてを満たすものになります。
〇最高速度 20キロメートル毎時以下
〇定格出力 0.6キロワット以下
〇車体の大きさ 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
※一つでも要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き
一般原動機付自転車(一種50cc)に応じた法令の規定が適用されます。
※特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
申告手続について
岩国市内の住所を定置場として登録する場合は、岩国市役所課税課税制班(2階)、各総合支所、支所で申告を行ってください。
(1)新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
・本人確認書類
(注意)
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等を持参してください。
(2)一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・現在、交付を受けているナンバープレート及び標識交付証明書
・要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等
・本人確認書類
※標識番号を交換された場合は、ナンバープレートが変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。
※令和5年7月1日より前に交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートを引き続きご使用いただくことも可能です。
申告書様式について
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わります。
従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。
軽自動車税(種類別)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル)(1.31MB)
軽自動車税(種類割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル)(1.18MB)
年額 2,000円
詳しくはこちらのぺージをご覧ください。
電動キックボードを購入・使用される方へ
詳細は下記チラシをご確認ください。
これから購入される方へ(チラシ) (PDFファイル)(1008KB)
これから乗られる方へ(チラシ) (PDFファイル)(1.27MB)