原動機付自転車・小型特殊自動車を長らく使用していません。一旦廃車したいです。
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月27日更新
質問
原動機付自転車・小型特殊自動車を所有していますが、長らく使用していません。
また使うかもしれませんが、一旦廃車をすることはできますか?
答え
原動機付自転車・小型特殊自動車は「一時的に使用しない」という理由で廃車を受付することができません。
原動機付自転車・小型特殊自動車は道路運送車両法で「一時抹消」が定められていないからです。
また、原動機付自転車・小型特殊自動車は「所有している」ことに対して軽自動車税(種別割)が課税されます。
たとえ使用しない車両であったとしても、4月1日時点で所有していれば、軽自動車税(種別割)の課税対象です。
公道を走行しない車両であっても同様です。(地方税法第443条、岩国税条例第80条)
なお、廃車手続きをしていた方でも、廃棄または譲渡等をしておらず、
賦課期日である4月1日に所有していたことが判明した場合は、廃車手続きを無効とみなし廃車日に遡って課税されます。