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令和6年度税制改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月25日更新

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式の統一について

 上場株式等の配当所得等及び源泉徴収口座内の譲渡所得等については、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、課税方式を所得税と市・県民税で一致させることとなります。

 これにより、所得税で上場株式等の配当所得等及び源泉徴収口座内の譲渡所得等について確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても所得税と課税方式を一致させることとなります。
 上記の所得を申告された場合、配偶者(特別)控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、各種行政サービスなどに影響がある可能性がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除の適用要件の見直しについて

 令和6年度分以後の市・県民税から、扶養控除の適用対象となる国外居住親族(配偶者は除く)の要件が見直されます。30歳以上70歳未満の国外居住親族は、原則として扶養控除の適用対象外となります(※)。扶養控除の適用対象とならない場合、市・県民税均等割及び所得割の非課税判定における税法上の扶養親族の数に含めることができず、非課税限度額に影響がでますのでご注意ください。

(※)ただし、下表のいずれかに該当する者については扶養控除の適用対象となります。
控除を受けるためには、「親族関係書類」、「送金関係書類」のほかに下表の書類の提出または提示が必要となります。

対象者

提出または提示が必要な書類

(1)留学生 留学ビザ等相当書類
(2)障がい者 障害者控除の要件に従う
(3)その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類

※外国語で作成されている書類については、その書類の和訳文も必要です。

 
 詳しくは、国税庁ホームページ
 「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ<外部リンク>」、
 「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等のQ&A<外部リンク>」をご覧ください。


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