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令和5年度から適用される主な税制改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月4日更新

 令和5年度以降の市・県民税から適用される主な改正内容は次のとおりです。

住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長等

 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象になります。
 個人住民税における控除限度額について、所得税の課税総所得金額等の「7%(最高13.65万円)」から「5%(最高9.75万円)」に引き下げになります。

  住宅借入金等特別税額控除の控除限度額  
居住年月  (1) (2) (3)
平成21年1月~平成26年3月 平成26年4月~令和3年12月(注1) 令和4年1月~令和7年12月(注2)
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高9.75万円)

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高13.65万円)

所得税の課税総所得金額等の5%
(最高9.75万円)

(注1)住宅の対価や費用に係る消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方は、住宅の対価や費用に係る消費税等の税率が10%で、一定期間内(※)に契約した場合、(2)の控除限度額と同じとなります。
 ※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

 住宅借入金等特別税額控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

個人住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

 個人住民税において、未成年者は一定の要件のもと非課税となります。
 成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、非課税の範囲も変更となります。

未成年者の対象年齢引き下げに伴う非課税判定の変更内容
  令和5年度から 令和4年度まで
適用要件 賦課期日時点(※)で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税 賦課期日時点で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税

※賦課期日とはその年の1月1日のことを指します。令和5年度課税の場合は、令和5年1月1日を指し、平成17年1月3日以降に生まれた方が18歳未満とみなされます。