租税条約に伴う個人住民税(市民税・県民税)の免除について
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税(市県民税)が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク>をご参照ください。
免除に関する申請について
租税条約による住民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに「租税条約の規定による住民税免除に関する届出書」をご提出いただく必要があります。
税務署へ提出される所得税の課税免除の届出(注1)だけでは、住民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。
(注1) 所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)<外部リンク>で開くをご確認ください。
申請に必要な書類
免除の申請には、次の書類を提出していただく必要があります。
租税条約の規定による住民税免除に関する届出書 (PDFファイル)(59KB)
【添付書類】※1
- 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し※2
- 在学証明書または学生証の写し(留学生の場合)
- 事業等の修習者であることを証する書類(事業修習者の場合)
- 交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
※1 前年以前に提出したものから変更がない場合は、添付を省略できます。
ただし、契約内容の変更に伴い、所轄の税務署へ届出書等を提出する必要が生じた際は、税務署のみならず岩国市役所にも御提出ください。
※2 国税庁においては、令和7年1月から国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出されるすべての文書に収受日付印の押なつを行わないことになりました。詳細は国税庁ホームページ<外部リンク>にて御確認ください。
事業主(給与支払者)の方へ
事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、住民税免除に関する届出を提出される場合には、給与支払報告書の提出をもってこれに代えることができます(注2)。
その場合は、給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係文言及び契約期間(例:日○租税条約第○条該当、契約期間2024年1月1日~2026年1月1日)を必ず記載しご提出ください(注3)。
(注2) 初年度の提出の場合は、【添付書類】を省略できませんのでご注意ください。
(注3) 給与支払報告書の摘要欄への記載内容から、租税条約の適用条文が確認できない場合や免税対象でない給支払金額が含まれている場合など、適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって課税免除を適用することはできません。
提出方法
岩国市役所2階 課税課市民税班の窓口、若しくは郵便等にてご提出ください。
免除適用に係る根拠法令
(1)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
(2)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
(3)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令