平成28年度税制改正について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新
寄附金税額控除の特例控除限度額の拡充について
平成28年度の市民税・県民税から、地方団体に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限が市民税・県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充されます。
平成28年度の市民税・県民税から、地方団体に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限が市民税・県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充されます。