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地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)の税額控除

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月12日更新

ふるさと納税による市県民税の控除について

地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄付金(ふるさと納税)は、寄附金額のうち2千円を超える部分について、所得税、市県民税から原則として全額が控除されます。ただし、所得額や控除の多寡によって控除される税額に上限があります。詳しくは総務省のふるさと納税ポータルサイトで確認してください。

ふるさと納税の対象となる寄附金

総務大臣の指定を受けた都道府県、市区町村に対する寄附金のみ、ふるさと納税として控除を受けることができます。総務大臣による指定の状況はふるさと納税ポータルサイトで確認してください。

寄附金控除の申告

寄附金控除の適用を受けるには、確定申告または市県民税申告が必要です。1月から12月までの寄附金について、領収書を添付の上、翌年の3月15日までに税務署もしくは市役所にて申告してください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

給与所得者や公的年金所得者で確定申告が不要な場合、寄附先の自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても市県民税において寄附金控除が受けられます。ワンストップ特例の申請については寄附先の自治体にお問い合わせください。
ただし、次の場合はワンストップ特例の対象になりませんのでご注意ください。

 ・営業所得や不動産所得がある方、給与収入が2,000万円を超える方などの確定申告が必要な場合。
 ・雑所得や一時所得などの給与所得以外の所得のある場合。(所得税法第121条に該当する場合を除く)
 ・ふるさと納税を行う自治体が5団体を超える場合。
 ・ワンストップ特例申請書の住所と市県民税の賦課期日現在の住所の自治体が異なる場合。
 ・給与所得者であっても医療費控除等を受けるために確定申告をする場合。 など

※対象とならない場合、ワンストップ特例制度を利用できませんので、確定申告で寄附金控除の申告をする必要があります。

ワンストップ特例制度の注意事項

ワンストップ特例の適用を受けていた方が、市県民税の賦課決定後に所得税の確定申告を行った場合もワンストップ特例は無効となります。無効になると、市県民税で控除していた寄附金控除額がなかったものとして追加徴収されますので、確定申告の際はもれなく寄附金控除の申告をしてください。