年の中途で土地・家屋の売買があった場合は?
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新
質問
私は、今年2月に土地を売却し、所有権の移転登記も済ませました。この場合、今年度の固定資産税は誰に課税されますか。
答え
あなたに課税されます。
地方税法の規定により、土地・家屋については、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっているからです。したがって、来年度から新しい所有者に課税されることになります。
お問い合わせ先
土地についてのお問い合わせ
岩国市役所課税課
Tel:0827-29-5055(土地班)
Fax:0827-24-4206
Mail:kazei@city.iwakuni.lg.jp
家屋・償却資産についてのお問い合わせ
岩国市役所課税課
Tel:0827-29-5056(家屋償却資産班)
Fax:0827-24-4206
Mail:kazei@city.iwakuni.lg.jp