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その他

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月9日更新

相続人代表者関係

固定資産の所有者(相続人代表者)が亡くなったとき 

相続登記がされなかった土地・家屋については、相続人代表者指定届(現所有者申告書)の提出が必要です。
また、相続人代表者が死亡し、引き続き相続登記がされなかった土地・家屋についても提出が必要です。
固定資産の所有者(相続人代表者)が死亡した年の12月31日までに相続登記を行った土地・家屋については、届出の必要はありません。しかし、登記をされていない家屋(未登記家屋)については、未登記家屋所有者変更届の提出が必要です。

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書 (PDFファイル)(466KB) 

記入例 1 (PDFファイル)(658KB) 記入例 2 (PDFファイル)(660KB) 記入例 3 (PDFファイル)(668KB)

固定資産の相続人代表者を変更したいとき 

固定資産の相続人代表者を変更したい場合は、変更届の提出が必要です。

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書 (変更) (PDFファイル)(601KB) 

記入例(変更) (PDFファイル)(677KB)

送付先関係

市税に関する郵便物の送付先を変更したいとき

市税に関する郵便物の送付先を変更したい場合は、送付先変更届の提出が必要です。

送付先変更届 (PDFファイル)(98KB)

共有代表者関係

共有代表者とは、固定資産を複数人で共有している場合に、代表して納税通知書を受け取っていただく方のことを指します。(納付については、共有者間で話し合っていただくようお願いいたします。)

共有代表者を初めて設定するとき

共有代表者設定届 (PDFファイル)(83KB)

共有代表者を変更したいとき

共有代表者を変更したい場合は、変更届の提出が必要です。

共有代表者変更届 (PDFファイル)(86KB)

非課税申告関係

非課税申告書を提出される場合は、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

届出の提出先

郵送での提出

〒740-8585

岩国市今津町一丁目14番51号

岩国市役所課税課 土地班・家屋償却資産班

窓口での提出

岩国市役所課税課土地班・家屋償却資産班、総合支所の市民福祉課、支所の市民福祉班へご提出ください。

このページに関するお問い合わせ先

岩国市今津町一丁目14番51号

岩国市役所(2階)課税課 メールkazei@city.iwakuni.lg.jp

土地に関すること         (0827)29-5055

家屋・償却資産に関すること  (0827)29-5056


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