その他
相続人代表者関係
固定資産の所有者(相続人代表者)が亡くなったとき
相続登記がされなかった土地・家屋については、相続人代表者指定届(現所有者申告書)の提出が必要です。
また、相続人代表者が死亡し、引き続き相続登記がされなかった土地・家屋についても提出が必要です。
固定資産の所有者(相続人代表者)が死亡した年の12月31日までに相続登記を行った土地・家屋については、届出の必要はありません。しかし、登記をされていない家屋(未登記家屋)については、未登記家屋所有者変更届の提出が必要です。
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書 (PDFファイル)(466KB)
記入例 1 (PDFファイル)(658KB) 記入例 2 (PDFファイル)(660KB) 記入例 3 (PDFファイル)(668KB)
固定資産の相続人代表者を変更したいとき
固定資産の相続人代表者を変更したい場合は、変更届の提出が必要です。
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書 (変更) (PDFファイル)(601KB)
送付先関係
市税に関する郵便物の送付先を変更したいとき
市税に関する郵便物の送付先を変更したい場合は、送付先変更届の提出が必要です。
共有代表者関係
共有代表者とは、固定資産を複数人で共有している場合に、代表して納税通知書を受け取っていただく方のことを指します。(納付については、共有者間で話し合っていただくようお願いいたします。)
共有代表者を初めて設定するとき
共有代表者を変更したいとき
共有代表者を変更したい場合は、変更届の提出が必要です。
非課税申告関係
非課税申告書を提出される場合は、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
届出の提出先
郵送での提出
〒740-8585
岩国市今津町一丁目14番51号
岩国市役所課税課 土地班・家屋償却資産班
窓口での提出
岩国市役所課税課土地班・家屋償却資産班、総合支所の市民福祉課、支所の市民福祉班へご提出ください。
このページに関するお問い合わせ先
岩国市今津町一丁目14番51号
岩国市役所(2階)課税課 メールkazei@city.iwakuni.lg.jp
土地に関すること (0827)29-5055
家屋・償却資産に関すること (0827)29-5056