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令和4年度から適用される税制改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月4日更新

 令和4年度以降の市・県民税から適用される主な改正内容は次のとおりです。

住宅借入金等特別税額控除の特例の延長

 住宅借入金等特別税額控除の控除期間13年の特例が延長され、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となります。
 ※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

 また、今回延長された部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。

 

セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の適用期間が5年間延長され、令和8年12月31日までの購入が対象となります。

 

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されました。