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特別土地保有税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新

特別土地保有税

土地の投機的取引を抑制するとともに、良好な土地の供給促進を図るため、一定規模以上の土地について、その所有(保有分)と取得(取得分)に対してかかる税です。

注意)平成15年度以降、税制改正により当分の間、課税は停止され、新たな課税は実施されません。

納税義務者

 
保有分 毎年1月1日現在、合計5,000平方メートル以上の土地を所有している人
(取得後10年を経過した土地は除きます。)
取得分 毎年1月1日前1年間または7月1日前1年間で5,000平方メートル以上の土地を取得した人

課税標準額

 
保有分 土地の取得価額または修正取得価額のいずれか低い額
取得分 土地の取得価格

税率

 
保有分 1.40%
取得分 3.00%

税額の計算方法

計算方法
保有分 課税標準額×税率-固定資産税相当額
取得分 課税標準額×税率-不動産取得税相当額

申告納付期限

納付期限
保有分                       5月31日
取得分 1月1日前1年以内に取得した人・・・2月末日
7月1日前1年以内に取得した人・・・8月31日