特別土地保有税について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新
特別土地保有税
土地の投機的取引を抑制するとともに、良好な土地の供給促進を図るため、一定規模以上の土地について、その所有(保有分)と取得(取得分)に対してかかる税です。
注意)平成15年度以降、税制改正により当分の間、課税は停止され、新たな課税は実施されません。
納税義務者
保有分 | 毎年1月1日現在、合計5,000平方メートル以上の土地を所有している人 (取得後10年を経過した土地は除きます。) |
取得分 | 毎年1月1日前1年間または7月1日前1年間で5,000平方メートル以上の土地を取得した人 |
課税標準額
保有分 | 土地の取得価額または修正取得価額のいずれか低い額 |
取得分 | 土地の取得価格 |
税率
保有分 | 1.40% |
取得分 | 3.00% |
税額の計算方法
保有分 | 課税標準額×税率-固定資産税相当額 |
取得分 | 課税標準額×税率-不動産取得税相当額 |
申告納付期限
保有分 | 5月31日 |
取得分 | 1月1日前1年以内に取得した人・・・2月末日 |
7月1日前1年以内に取得した人・・・8月31日 |