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入湯税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新

入湯税

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設及びその他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

1人1日について150円

課税免除

次に掲げる人は、入湯税が課税されません。

  • 12歳未満の人
  • 共同浴場または公衆浴場を利用する人

申告と納税

鉱泉浴場の経営者が、入湯客から入湯税を受け取って、1ヶ月分をまとめて翌月15日までに申告して納税します。

使途

岩国市における入湯税は全額を観光の振興に要する費用にあてることとしております。