平成31年度税制改正について
配偶者控除の改正
平成30年度の市県民税までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみで103万円以下)の場合、納税義務者の所得に関わらず一律に配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度の市県民税からは納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないことになりました。また、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
配 偶 者 控 除 |
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||||
9,000,000円以下 | 9,000,001円~9,500,000円 | 9,500,001円~10,000,000円 | 10,000,001円以上 | |||
控除額 | ||||||
380,000円以下 | 一般 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | - | |
老人 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | - | ||
※老人配偶者は課税年度の前年12月31日時点で70歳以上の配偶者が対象
配偶者特別控除の改正
平成31年度の市県民税から、配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額の上限が引き上げられました。また納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
配 偶 者 特 別 控 除 |
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
9,000,000円以下 | 9,000,001円~9,500,000円 | 9,500,001円~10,000,000円 | ||
控除額 | ||||
380,001円~900,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
900,001円~950,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
950,001円~1,000,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
1,000,001円~1,050,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
1,050,001円~1,100,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
1,100,001円~1,150,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
1,150,001円~1,200,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
1,200,001円~1,230,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
1,230,001円以上 | - | - | - |
※納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者特別控除を受けることができません。
注意点
●合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は、扶養の人数に含まれません。よって住民税の非課税判定に含まれないほか、配偶者が障害者であっても、障害者扶養控除の対象にならないので注意してください。
●納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。またこの場合、配偶者が障害者であれば、障害者扶養控除の対象になります。
(リンク)配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm<外部リンク>
(リンク)配偶者控除(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm<外部リンク>
(リンク)配偶者特別控除(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm<外部リンク>