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平成29年度税制改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月1日更新

金融所得課税の一体化について 

 金融所得課税の一体化を進める観点から、金融商品に係る損益通算範囲を拡大するとともに、公社債等に対する課税方式が変更されます。

 平成28年1月1日以後に納税義務者が支払を受けるべき公社債等にかかる利子所得及び譲渡所得等の課税方式について、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」に区分し、課税することとなります。

 特定公社債等を改正前の上場株式等に含め、合わせて「上場株式等」とし、一般公社債等を改正前の非上場株式等に含め、合わせて「一般株式等」とし、改正後の上場株式等と一般株式等とを合わせて「株式等」とします。

 また、株式等に係る所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式等を別々の分離課税制度とした上で、「上場株式等及び特定公社債等に係る譲渡所得等」の分離課税並びに「非上場株式等及び一般公社債等に係る譲渡所得」の分離課税に改組されます。

 なお、各年分の上場株式等に係る譲渡損益の金額と一般株式等に係る譲渡損益の金額との損益通算は、原則としてできないこととされました。各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額については、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額から控除します。損益通算してもなお控除しきれない損失の金額は、繰越控除の適用を受けることができます。一方の、一般株式等に係る譲渡損失の金額については、同様の損益通算及び繰越控除することはできないこととされました。

 

(参考)国税庁ホームページ

個人の方が株式等を譲渡した場合の平成25年度税制改正のあらまし

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h25aramashi.pdf#page=6<外部リンク>

個人の方が株式等を譲渡した場合の平成27年度税制改正のあらまし

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h27aramashi.pdf#page=3<外部リンク>

 

給与所得控除の見直しについて

 

 平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

○給与所得控除の見直しに係る一覧

区分

現行(平成26年度~平成28年度課税分)
(平成25年~平成27年分の所得税)

平成29年度課税分
(平成28年分の所得税)

平成30年度以後の課税分
(平成29年分以後の所得税)

上限額が適用される給与収入額

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

※ 給与所得控除額算出表の全体版については、下記国税庁のホームページをご覧ください。

(参考)No.1410 給与所得控除

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm<外部リンク>

 

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化について 

 平成27年度の税制改正により、平成29年度(平成28年分)にかかる所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示しなければならないこととなりました。

(参考)国税庁ホームページ 国外居住親族にかかる扶養控除等の適用について

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm<外部リンク>

 

土地・建物等を譲渡した場合の特例についての改正について

 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合に、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除を適用することができることとされました。

(参考)国税庁ホームページ 個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の 平成28年度 税制改正のあらまし

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h28aramashi.pdf<外部リンク>


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